被相続人が特定の人に全財産を与えるなどと遺言書に記載した場合、その遺言書は有効なものとなります。これは、被相続人の最終の意思を尊重することからすれば、当然と言えば当然です。

しかし、これでは、残された相続人の今後の生活はどうすればいいのかといった、問題が発生することになってしまいます。

このような問題に対処するため、法律で認められた相続人には、被相続人の意思にかかわらず、一定割合の相続財産を取得させようとする制度があり、これを遺留分の制度といいます。

法律で定められた相続人に、一定割合の相続財産を取得させるとのことですが、具体的には次のようになります。

なお、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合には、遺留分はありません。したがって、後記の遺留分減殺請求権の行使もできないため、被相続人が第三者にすべての財産を与える旨の遺言書を遺した場合、相続人である兄弟姉妹は、全く相続財産を取得することができません。

① 直系尊属のみが相続人である場合  被相続人の財産の3分の1

② 配偶者や子供が相続人である場合  被相続人の財産の2分の1

※直系尊属とは、被相続人からみて、その父母、祖父母、曾祖父母などを指します。

上記のように、被相続人が所有している相続財産のすべてを特定の人に相続させる旨の遺言を遺した場合、残された相続人は、その特定の人に対して、遺留分の割合だけを取り戻すことができる権利を遺留分減殺請求権といいます。

相関図3.bmp

たとえば、被相続人Aが第三者Xに対して、自己の財産すべてを与える旨の遺言を遺して死亡し、その時の相続人が右図のように、妻Bと子であるC及びDであったとします。

この時、BがXに対し、遺留分減殺請求権を行使した場合には、Bの法定相続分である2分の1に上記②の遺留分である2分の1を乗じた4分の1をXに請求できることになります。

つまり、AがXに対して、総額5000万円分の相続財産を与えたような場合には、5000万円×1/4=1250万円分の財産を、BがXに返して下さいと請求できることになります。

ちなみに、CがXに対して、請求した場合、Cの法定相続分である4分の1に遺留分である2分の1を乗じると8分の1となるため、5000万円×1/8=625万円分の請求ができることになります。

遺留分減殺請求権は、上記のように各相続人が自分の法定相続割合に応じて、各自ばらばらに請求できることが特徴である権利でもあります。

また、この請求をするかどうかは、各相続人の意思にゆだねられますので、行使するかどうかは、各相続人の自由です。

なお、この請求権は、必ずしも裁判上で行使する必要はなく、相手方に対する意思表示をすることで、法律上の効力が発生します。ただ、後々で言った言わないの問題になることがあるので、内容証明郵便など証拠価値が高い手段を用いて、意思表示をするのがよいと思われます。

上記の例で、Bがずっと遺留分減殺請求権を行使しないで、何年も経ってから行使したとすると、今度は、財産を取得したXが今度は迷惑を被ることになります。

そこで、民法では、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者(上記のBやC、Dがこれにあたります)が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅するとしています。

また、相続開始の時から10年経った時にも消滅するとしています。

したがって、Bが、Aの死亡したこと及びAがXに対して、財産を与えた事実を知った時から1年を経過した場合には、BはもはやXに遺留分減殺請求権を行使して財産を取り戻すことが、難しくなってしまいます。

また、AがXに対して財産を与えたことを、Bが知らなくても、Aが死亡した時から10年を経過してしまうと、Bは、遺留分減殺請求権を行使することができなくなってしまいます。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~19:00

お電話、メール、ファックスでのご相談は、下記宛てにお願いいたします。

初回のご相談については、無料となっております。 

出張でのご相談にも対応させていただいておりますので、 事前のご予約をお願いいたします。

まずは、お気軽にご連絡下さい。

お電話でのお問合せはこちら

042-420-9702

FAXでのお問合せはこちら

042-420-9703

ヤナガワ司法書士事務所では、相続の手続(遺言書の確認・遺言書の検認・相続人の調査・相続放棄・単純承認・限定承認・遺産分割協議・相続登記)を中心に、債務整理や、労働問題などにも対応しております。

司法書士が、分かりやすく、やさしく、懇切丁寧に対応しております。
出張による面談もしておりますので、お気軽にご相談ください。

また、土日にも対応しますので、事前にご連絡いただければ、ご予約を承ります。

対応エリア
東京都東久留米市を中心に、西東京市、清瀬市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、小金井市、小平市、国分寺市、立川市、所沢市、入間市、新座市、朝霞市、練馬区、豊島区、板橋区、他東京23区、埼玉県、神奈川県

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-420-9702

<受付時間>
9:00~19:00
※は除く

ごあいさつ

栁川拓

司法書士の栁川拓です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

ヤナガワ司法書士事務所

住所

〒203‐0053
東京都東久留米市本町1丁目3番20号 ヤマサビル403号室

アクセス

【電車の場合】
西武池袋線東久留米駅 西口徒歩1分

池袋方面からご来所される方
池袋駅⇒東久留米駅 急行でひばりが丘駅下車後、準急または普通にお乗換えして、1駅です(約20分)。
また、準急は停車します。

所沢方面からご来所される方
所沢駅⇒東久留米駅 準急あるいは普通で3駅です(約8分)。

【バスの場合】
武蔵小金井方面からご来所される方
武蔵小金井駅から東久留米駅西口行きの西武バスがあります。

朝霞台駅方面からご来所される方
朝霞台駅から東久留米駅東口行きの西武バスがあります。

新座駅方面からご来所される方
新座駅南口から東久留米駅東口行きの西武バスがあります。

受付時間

9:00~19:00

主な業務地域

東京都東久留米市を中心に、西東京市、清瀬市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、小金井市、小平市、国分寺市、立川市、練馬区、所沢市、入間市、新座市、朝霞市、練馬区、豊島区、板橋区
他東京23区、埼玉県、神奈川県