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上記の例で、Bがずっと遺留分減殺請求権を行使しないで、何年も経ってから行使したとすると、今度は、財産を取得したXが今度は迷惑を被ることになります。
そこで、民法では、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者(上記のBやC、Dがこれにあたります)が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅するとしています。
また、相続開始の時から10年経った時にも消滅するとしています。
したがって、Bが、Aの死亡したこと及びAがXに対して、財産を与えた事実を知った時から1年を経過した場合には、BはもはやXに遺留分減殺請求権を行使して財産を取り戻すことが、難しくなってしまいます。
また、AがXに対して財産を与えたことを、Bが知らなくても、Aが死亡した時から10年を経過してしまうと、Bは、遺留分減殺請求権を行使することができなくなってしまいます。
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