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被相続人が特定の人に全財産を与えるなどと遺言書に記載した場合、その遺言書は有効なものとなります。これは、被相続人の最終の意思を尊重することからすれば、当然と言えば当然です。
しかし、これでは、残された相続人の今後の生活はどうすればいいのかといった、問題が発生することになってしまいます。
このような問題に対処するため、法律で認められた相続人には、被相続人の意思にかかわらず、一定割合の相続財産を取得させようとする制度があり、これを遺留分の制度といいます。
法律で定められた相続人に、一定割合の相続財産を取得させるとのことですが、具体的には次のようになります。
なお、相続人が被相続人の兄弟姉妹の場合には、遺留分はありません。したがって、後記の遺留分減殺請求権の行使もできないため、被相続人が第三者にすべての財産を与える旨の遺言書を遺した場合、相続人である兄弟姉妹は、全く相続財産を取得することができません。
① 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1
② 配偶者や子供が相続人である場合 被相続人の財産の2分の1
※直系尊属とは、被相続人からみて、その父母、祖父母、曾祖父母などを指します。
ヤナガワ司法書士事務所では、相続の手続(遺言書の確認・遺言書の検認・相続人の調査・相続放棄・単純承認・限定承認・遺産分割協議・相続登記)を中心に、債務整理や、労働問題などにも対応しております。
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