上記のように、被相続人が所有している相続財産のすべてを特定の人に相続させる旨の遺言を遺した場合、残された相続人は、その特定の人に対して、遺留分の割合だけを取り戻すことができる権利を遺留分減殺請求権といいます。

相関図3.bmp

たとえば、被相続人Aが第三者Xに対して、自己の財産すべてを与える旨の遺言を遺して死亡し、その時の相続人が右図のように、妻Bと子であるC及びDであったとします。

この時、BがXに対し、遺留分減殺請求権を行使した場合には、Bの法定相続分である2分の1に上記②の遺留分である2分の1を乗じた4分の1をXに請求できることになります。

つまり、AがXに対して、総額5000万円分の相続財産を与えたような場合には、5000万円×1/4=1250万円分の財産を、BがXに返して下さいと請求できることになります。

ちなみに、CがXに対して、請求した場合、Cの法定相続分である4分の1に遺留分である2分の1を乗じると8分の1となるため、5000万円×1/8=625万円分の請求ができることになります。

遺留分減殺請求権は、上記のように各相続人が自分の法定相続割合に応じて、各自ばらばらに請求できることが特徴である権利でもあります。

また、この請求をするかどうかは、各相続人の意思にゆだねられますので、行使するかどうかは、各相続人の自由です。

なお、この請求権は、必ずしも裁判上で行使する必要はなく、相手方に対する意思表示をすることで、法律上の効力が発生します。ただ、後々で言った言わないの問題になることがあるので、内容証明郵便など証拠価値が高い手段を用いて、意思表示をするのがよいと思われます。

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