単純承認とは、被相続人の預金や不動産などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産を相続人が全部、引き継ぐことです。

被相続人のプラスの財産がほとんどなく、借金などのマイナスの財産の方が大きい場合には、おすすめできない方法です。

単純承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3か月以内にしなければならないのが原則です。

上記の期間内に限定承認・相続放棄をしなかった場合でも、単純承認したものとみなされます。

また、相続人が相続財産の全部、一部を処分したり、限定承認や相続放棄をした後でも、相続財産を隠匿したり、自己のために消費したような場合には、単純承認したものとみなされます。

限定承認とは、被相続人の借金などマイナスの財産を被相続人のプラスの財産の範囲内で清算するものです。被相続人のプラスの財産の範囲内でしか、相続人は責任を負うことがないため、相続人が自分の財産から被相続人の借金などを返済する必要がありません。

財産を清算した後、あまった財産が存在すれば、相続人がそのあまった財産を取得することができます。

借金などマイナスの財産がプラスの財産に比べて大きければ、相続放棄をするのが通常なので、マイナスの財産がどのくらいあるかが分からなかったりする場合に、用いられます。
限定承認する場合も、単純承認、相続放棄と同様、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最終の住所地の家庭裁判所にしなければなりません。

限定承認は、相続人が複数いる場合、全員一緒でなければ、申し立てを行わなければならなかったり、すでに相続人の一人が単純承認しているような場合には、申し立てをすることができなくなってしまいます。
ただし、相続人の一部が、相続放棄をしている場合には、残りの相続人全員で限定承認の申し立てをすることができます。

 

限定承認の手続は以下のようになります。

 

限定承認手続(図版).bmp

         

      

     

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