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遺言書が見つからなかった時には、後の遺産分割協議に備えて、相続人を確定しておく必要があります。
この時には、被相続人の出生から死亡までの戸籍及び相続人の戸籍を取得して、相続人を調査します。
今、右の図のように、被相続人がA、その妻がB、子がC、D、Aの父がX、母がY、Aの兄がEであったとします。
このとき、Aが死亡し、B、C、Dが生きている時には、B、C、Dが相続人となり、X、Y、Eは相続人にはなれません。
B、C、Dの全員が死亡している場合には、X、Yが相続人となります。
また、B、C、D、X、Yの全員が死亡している場合には、Eが相続人となります。
以上から分かりますように、相続人となる人には、順序があります。
その順序は、以下のようになります。
第一順位 子
第二順位 直系尊属(被相続人から見て、父母、祖父、祖母、曾祖父、曾祖母等)
第三順位 兄弟姉妹
また、被相続人の配偶者は、原則として、常に相続人となります。
相続人の調査の結果、相続人が誰もいなかった場合やいる場合でも相続人全員が相続放棄をした場合には、相続人不存在となります。
この場合には、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が、相続財産管理人を選任し、相続財産の管理・清算、相続人の調査を行います。
一定の期間内に相続人が現れなければ、相続人不存在が確定します。
相続人の不存在が確定すると、家庭裁判所は、①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養・看護に努めた者、③被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に清算後残存する相続財産の全部または一部を与えることができます。
①は、内縁の妻、事実上の養子、事実上の養親など、②は、親族、知人、看護婦、家政婦など、③は、経済的援助を続けた会社経営者、地方自治体である市区町村、宗教法人、老人ホームなどがこれに当たる者とされています。
①〜③の者の請求がない場合には、相続財産は国のものになります。
Q 相続人のうちの1人が、家から出て行ってしまい、行方不明になっていますが、どのような手続きを進めればよいでしょうか?
A 右図のように、Aが亡くなり、Bとの音信も途絶え、その生死が7年間以上、分からない場合には、CまたはDが、失踪宣告の申し立てを家庭裁判所にすることができます(ただし、Bとの音信が途絶えてから、7年以上経っていないと、この申立てはできません)。
家庭裁判所は、不明者Bや不明者Bを知る人に届出をさせるために、6か月以上の期間を定めて、公示催告をします。
この期間内に、届出がなければ、家庭裁判所は、失踪宣告の審判を出します。
失踪宣告の審判が確定すると、Bは法律上、死亡したものとみなされ、Bの死亡時期は、最後に生死の確認が取れた時から、7年後となります。
上記の事例で、Aの死亡が平成23年5月1日、Bとの最後の音信が平成15年9月1日としますと、Bの死亡は平成22年9月1日となりますので、まずは、Bの相続が開始し、A、C、Dが相続することになります。その後、Aの相続が開始し、C、Dが相続人となります。
Q 上記の事例で Bとの音通が途絶えて7年経っていない場合に、遺産分割協議をしたいのですが、どのような手続きをすればよいでしょうか?
A 行方不明の相続人がいる場合、その相続人を除いて、遺産分割協議を行っても無効となってしまいます。
また、本事例では、Bとの音信が不通になってから、7年を経過していないので、失踪宣告の申立てをすることができません。
この場合には、利害関係人である相続人から、不在者の財産管理人の選任の申立てを家庭裁判所にします。
不在者の財産管理の制度とは、従来の住所又は居所を去ってしまって簡単に帰ってくる見込みのない人(不在者)に財産管理人がいない場合、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産の管理人を選任し、財産の管理を行うことができるというものです。
この制度は、失踪宣告のように、期間についての制約がないため、いつでも申立てをすることができます。
したがって、Bとの音信が不通となって、7年を経過していない場合でも、ほかの相続人から不在者の財産管理人の申立てををすることができ、不在者の財産管理人と他の相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
ただ、不在者の財産管理人は、不在者の財産の保存行為等をすることしかできません。
遺産分割協議をするには、保存行為等にはあたらないので、さらに不在者の財産管理人の権限外の許可を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
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