相続が開始すると、被相続人の財産に属した権利義務の一切が相続人に承継されます。

被相続人が所有していた不動産などのプラスの財産が相続人に承継されるのと同時に、被相続人の債務すなわち借金なども相続人に承継されることになります。

被相続人のプラスの財産がほとんどなく、借金の方が大きいような場合には、相続人が大きな借金を負うことになってしまいます。

相続人が負った借金ではないにもかかわらず、相続人に大きな負担を課すことは、妥当ではなく、このようなことを解消するため、相続放棄という手続きがあります。

相続放棄をすると、最初から相続人にならなかったものとみなされます。

相続放棄をするには、自分のために相続の開始があったことを知った時から、3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して、相続放棄の申述をしなければなりません。

相続放棄をするには、相続放棄申述書を、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に提出しなければなりません。

相続放棄申述書は、家庭裁判所に置いてありますが、裁判所のホームページからもダウンロードできます。

申述書の提出時には、下記のものが必要となります。

①収入印紙800円分

②郵券(裁判所によって、金額が異なることがあるため、ご自身でされる場合は、事前にお問い合わせ下さい)

③ご自身の戸籍謄本

④被相続人の戸籍謄本

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、原則として、3か月以内にしなければなりません。

通常、被相続人が死亡すれば、死亡したことは相続人であれば、分かるので、死亡時が起算点となることが多いです。

しかし、被相続人が知人から多額の借金をしており、相続人はそのことを知らないまま、死亡時から3か月を経過したとします。その後、知人から支払いの請求が来たような場合には、相続財産の存在(借金の存在)を知った時から、3か月以内に相続放棄をすれば、よいとするのが判例の考え方です。

ただし、上記のような事例では、裁判所の判断が分かれることもあるため、一度ご相談下さい。

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