報酬規程は下記のようになります。

なお、法律相談につきましては、初回、無料となっております。

2回目以降は、下記のようになります。

法律相談:初回無料

  2回目以降は、30分ごと 3,000円(税別)

ただし、2回目以降のご相談で、受任に至った場合には、ご相談料は発生しません。

≪相続放棄の申立ての場合≫

相続放棄申述書作成  相続人1人につき、30,000円(税別)

戸籍謄本などを取得する必要がある場合 1通につき 1,000円(税別)+実費

申立の際には、収入印紙代、予納郵券、が別途かかります。
 

≪遺言書の検認申立ての場合≫

遺言書検認申立書作成  30,000円(税別)

戸籍謄本などを取得する必要がある場合 1通につき 1,000円(税別)+実費

※申立の際には、収入印紙代、予納郵券、が別途かかります。
 

≪遺産分割調停申立ての場合≫

遺産分割調停申立書作成 50,000円(税別)

戸籍謄本などを取得する必要がある場合 1通につき 1,000円(税別)+実費


申立の際には、収入印紙代、予納郵券、が別途かかります。

 

遺産に関する紛争調整調停申立書作成 30,000円(税別)

被相続人の財産を相続人の1人が勝手に自分名義にしてしまったような場合に、相続人の間で相続財産の範囲,有無,権利関係などについて、争いがあり,相続人間での話合いがまとまらないときや話合いができないときには、この遺産に関する紛争調整調停申立てをすることができます。
戸籍謄本などを取得する必要がある場合 1通につき 1,000円(税別)+実費

申立の際には、収入印紙代、予納郵券、が別途かかります。

≪相続登記の場合≫

① 不動産1個について、40,000円(税別)

   2個目からは、1個ごとに、6,000円(税別)加算

   管轄が2個になると、40,000円(税別)加算

② 遺産分割協議書の作成 10,000円(税別)

③ 相続関係説明図の作成 10,000円(税別)

④ 事前の登記簿閲覧 不動産1個につき 500円(税別)

⑤ 戸籍謄本などを取得する必要がある場合 1通につき 1,000円(税別)+実費

⑥ 登記完了後、登記事項証明書を取得する場合 1通につき 1,000円(税別)+実費

⑦ 事前調査料 10,000円〜50,000円(税別) ※事案によって異なります。

この他、日当が発生する場合がございます。

事務所近郊 4,000円(税別)

都内 5,000円(税別) 

その他の地域1日 10,000円〜30,000円(税別)

⑧ 登録免許税 固定資産評価額の0.4%
 

※遺産分割に際して、争いなどがあるときには、上記の金額に加算することがございます。この場合には、あらかじめおおまかな額をお伝えした上で、ある程度のところで、お見積書を作成いたします。
 

≪遺産分割時の特別代理人選任申立ての場合≫

特別代理人選任申立書作成 30,000円(税別)

戸籍謄本などを取得する必要がある場合 1通につき 1,000円(税別)+実費
 

申立の際には、収入印紙代、予納郵券、が別途かかります。

債務整理料金表

債務整理の費用に関しては、以下のどの方法を選択した場合でも、分割払いが可能です。

詳しいことは、下記宛に、ご連絡下さい。

ご連絡先はこちらまで

●任意整理・過払い請求の費用

基本報酬 

1業者あたり 25,000円(税別)

ただし、1業者のみの場合、40,000円(税別)

過払い金の請求 

過払い金返還額の20%(税別)  

実  費 

交通費、収入印紙代、郵便切手代などの実費は別途かかります。 

※過払い金の請求が交渉でまとまらず、訴訟になった場合には、以下の費用が加算されます。 

1業者につき、訴訟費用:30,000円(税込)、

   日当: 都内の場合  5,000円(税別)

    近隣県の場合 10,000円(税別)

   実費:交通費、収入印紙代、郵便切手代は別途かかります。
 

また、当事務所では、減額報酬は一切いただいておりません。

減額報酬とは、50万円の借金の残金があり、利息制限法に基づいて計算をしたら、10万円に減額したような時に、40万円分(50万円−10万円)が債務整理したことによって減額されたため、発生する報酬です。

自己破産の費用

基本報酬 

200,000円(税別)

日  当

裁判所に行った場合 都                内  5,000円(税別)

        近隣地区 10,000円(税別)

実  費

予納金、交通費、収入印紙代、郵便切手代などの実費は別途かかります。

※ 債権者数が7社を超える場合、1社につき、3,000円(税別)を加算します。

※ 管財事件になった場合、別途、予納金がかかります。
 

個人再生の費用

 

基本報酬

 

住宅資金特別条項を提出しない場合

 250,000円(税別)

住宅資金特別条項を提出する場合 

 300,000円(税別)

日  当

裁判所に行った場合 都               内  5,000円(税別)

     近隣地区 10,000円(税別)

実  費 

予納金、交通費、収入印紙代、郵便切手代などの実費は別途かかります。

※ 上記のどちらの方法をとった場合でも、債権者数が7社を超える場合、1社につき、3,000円(税別)を加算します。

※ 再生委員が選任された場合、別途、予納金がかかります。 

解決方法 

 司法書士費用(以下すべて税別)

 備  考

民事訴訟の提起 

着手金 5〜15万円

報酬金 経済的利益の10% 

ただし、司法書士が代理人となれるのは、訴額が140万円までの訴訟に限られます。

訴状・答弁書の作成のみ(本人訴訟の場合)

3〜7万円

ご本人様自身が裁判をする場合となります。

民事調停の申立

着手金 3〜10万円

報酬金 経済的利益の10% 

ただし、司法書士が代理人となれるのは、訴額が140万円までの調停に限られます。

支払督促の申立書作成 

3〜5万円 

督促異議の申立てが債務者からあった場合の費用は、民事訴訟の提起に関する費用によります。 

即決和解

着手金 3〜7万円

報酬金 経済的利益の7% 

ただし、司法書士が代理人となれるのは、訴額が140万円までの案件に限られます。

和解・契約締結などの代理人交渉

着手金 3〜10万円

報酬金 経済的利益の10%

ただし、司法書士が代理人となれるのは、訴額が140万円までの案件に限られます。
家事事件(相続以外)に関する書類作成 

3〜5万円 

 

内容証明郵便作成 

司法書士が代理人となる場合 2万円

本人名の場合  15000円 

ただし、司法書士が代理人になれるのは、訴額が140万円までの案件に限られます。

公正証書原案作成 

3〜5万円

 

民事執行の申立書作成

3〜5万円

 

※ 上記の費用のほかに、実費として、交通費、収入印紙代、郵便切手代がかかります。

 また、司法書士が代理人として、裁判所に出廷したときや、外出して相手方と和解したような場合には、日当として、以下の費用がかかります(以下税別)。

 事務所近郊    4,000円

 都内の場合    5,000円

 その他の地域の場合 10,000円〜30,000円 

登記の種類

司法書士報酬 (以下、税別)

登録免許税

所有権移転(売買) 4万円〜8万円

土地の場合

固定資産評価額の1.5%

建物の場合

固定資産評価額の2.0%※ 

所有権移転(贈与・財産分与など) 4万円〜8万円 固定資産評価額の2.0%
所有権保存 2万円〜3万円  固定資産評価額の0.4%※
住所変更・氏名変更 1万円〜2万円 不動産1個につき、1000円
抵当権設定 2万円〜5万円 固定資産評価額の0.4%※ 
抵当権抹消 1万円〜2万円 不動産1個につき、1000円

※ 建物の所有権移転登記(売買)、所有権保存登記及び抵当権設定登記は、市区町村長の証明書を取得できる場合には、登録免許税の減税措置を受けることができます。

※ 実費として、交通費、郵便切手代、謄本取得費等が別途かかります。

◇登記申請にともなう書類作成が必要な場合には、書類作成料がかかることがあります。

 登記の種類

 司法書士報酬(以下、税別)

 登録免許税

 株式会社の設立  8万円〜10万円  15万円※
 役員変更  2万円〜3万円

 資本金が1億円以下  1万円

 資本金が1億円超    3万円

 目的変更  2万5千円〜3万5千円  3万円
 商号変更  2万5千円〜3万5千円  3万円
 本店移転(同一管轄内)  2万5千円〜3万5千円  3万円
 本店移転(他管轄)  3万5千円〜4万5千円  6万円
 有限会社から株式会社への移行  6万円〜7万円  6万円
 解散・清算人選任  4万円〜5万円  3万9000円
 清算結了  2万5千円〜3万5千円  2000円
 合同会社(LLC)の設立  7万円〜8万円  6万円

※ 株式会社の設立の際に通常の定款作成する場合、約9万円の費用がかかってしまいますが、当事務所では、定款作成を電子定款とさせていただいておりますので、印紙代4万円がお安くなり、約5万円の作成料となります。

※ 実費として、交通費、郵便切手代、謄本取得費等が別途かかります。

◇議事録等の書類作成が必要な場合、書類作成費用として、5,000円〜10,000円(税別)かかる場合があります。 

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~19:00

お電話、メール、ファックスでのご相談は、下記宛てにお願いいたします。

初回のご相談については、無料となっております。 

出張でのご相談にも対応させていただいておりますので、 事前のご予約をお願いいたします。

まずは、お気軽にご連絡下さい。

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FAXでのお問合せはこちら

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ヤナガワ司法書士事務所では、相続の手続(遺言書の確認・遺言書の検認・相続人の調査・相続放棄・単純承認・限定承認・遺産分割協議・相続登記)を中心に、債務整理や、労働問題などにも対応しております。

司法書士が、分かりやすく、やさしく、懇切丁寧に対応しております。
出張による面談もしておりますので、お気軽にご相談ください。

また、土日にも対応しますので、事前にご連絡いただければ、ご予約を承ります。

対応エリア
東京都東久留米市を中心に、西東京市、清瀬市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、小金井市、小平市、国分寺市、立川市、所沢市、入間市、新座市、朝霞市、練馬区、豊島区、板橋区、他東京23区、埼玉県、神奈川県

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司法書士の栁川拓です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

ヤナガワ司法書士事務所

住所

〒203‐0053
東京都東久留米市本町1丁目3番20号 ヤマサビル403号室

アクセス

【電車の場合】
西武池袋線東久留米駅 西口徒歩1分

池袋方面からご来所される方
池袋駅⇒東久留米駅 急行でひばりが丘駅下車後、準急または普通にお乗換えして、1駅です(約20分)。
また、準急は停車します。

所沢方面からご来所される方
所沢駅⇒東久留米駅 準急あるいは普通で3駅です(約8分)。

【バスの場合】
武蔵小金井方面からご来所される方
武蔵小金井駅から東久留米駅西口行きの西武バスがあります。

朝霞台駅方面からご来所される方
朝霞台駅から東久留米駅東口行きの西武バスがあります。

新座駅方面からご来所される方
新座駅南口から東久留米駅東口行きの西武バスがあります。

受付時間

9:00~19:00

主な業務地域

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