Q1 不動産を所有していた父が亡くなりました。父名義の不動産について、相続の登記をいつまでにしなければなりませんか?

A1 相続登記(相続による名義変更)については、いつまでにしなければならないという決まりはありません。
 ただ、ずっとそのまま放置しておくと、世代が代わってしまい、新たな相続人間での争いの元になったり、相続人が誰で、どこにいるのかを探すのに時間とお金がかかってしまったりすることが考えられますので、なるべく速やかに相続登記をすることが望ましいでしょう。
 また、被相続人名義の不動産を相続人が売却したり、抵当権等の担保物権を設定する場合には、その前提として、必ず相続登記が必要となりますので、この点からも相続登記をしておく意味があります。
 

Q2 相続の登記をしようと思いますが、どのような書類が必要となりますか?また、これらの書類を別件で使用したいのですが、戻ってきますか?

A2 相続の登記をするには遺言書がある場合、ない時に遺産分割協議をする場合、遺言執行者がいる場合などによって、必要な書類が異なってくることがあります。詳しくは、相続登記の際に必要となる書類をご参照願います。
 また、相続登記の際に集めた戸籍等は、原本還付しますので、相続人の方にお戻し致します。
 なお、お戻し致しました戸籍等に関しては、被相続人がもっていた銀行口座の解約手続きなどにも使用できます。その際、印鑑証明書などは、銀行の方から、取得の日より3か月以内のものを要求されることが多いので、注意を要します。
 

Q3 戸籍謄本の集め方がよく分からないのですが?

A3 戸籍謄本や除籍謄本などは普段あまり取得することがない方が大半であることから、集めるのにご苦労を要ることになることが、多いものと思われます。
 戸籍謄本等の具体的な集め方は、戸籍謄本等の集め方をご参照願います。
また、どうしても集めるお時間がない方や集め方が分からないという方は、当事務所で集めます。
 この時の費用は、戸籍謄本等1通につき、報酬額1,000円(税別)+実費(定額小為替及び郵送費)となります。

 手間はかかりますが、ご自分で集めてしまえば、上記の司法書士の報酬を節約できます。
 

Q4 相続の登記を依頼したいのですが、費用はどのくらいかかるのでしょうか?

A4 司法書士に相続登記の依頼をした場合、多くの場合、次の①〜③までの費用がかかります。
 なお、遺産分割協議がまとまらなかった場合、相続人が不明である場合など、の事情があるときには、別途、費用がかかります。この場合には、事情をお聞きしたうえで、なるべく早い段階でお見積書を作成いたします。

① 登録免許税

  固定資産評価証明書に記載されている不動産の評価額の0.4%

    例えば、相続する土地及び建物の固定資産評価証明書に記載されている不動産評価額の合計額が、1,000万円であった場合の登録免許税額は、1,000万円×(4/1000)=4万円となります。

② 必要書類の収集のための費用

  相続の登記には様々な書類が必要となりますが、その収集に実費がかかります。

 Q3で述べたように、戸籍等の収集をしていただくと、その分、司法書士報酬が安くなります。

③ 司法書士報酬

  司法書士の報酬に関する詳しい内容に関しましては、報酬規程≪相続登記の場合≫をご覧下さい。
 

Q5 父が亡くなり、相続が開始しました。父名義の不動産があり、その不動産を売却したいと考えています。どういった手続きをすれば、よいのでしょうか? 相続人は子である私と母及び弟で、遺言書はありません。

A5 この場合には、亡お父様名義の不動産について、直接、不動産の買受人に所有権移転の登記をすることはできません。まず、お父様名義から相続人名義に変更(相続の登記)することが必要となります。

 遺言書がないということなので、法定相続分(民法で決まっている各相続人の持ち分;具体的には、お母様が2分の1、あなた様と弟様がそれぞれ4分の1)で相続の登記をするか、あるいは、遺産分割協議をした上で、その不動産を取得する相続人を決めておき、その相続人名義に相続の登記しておく必要があります。

 ただ、不動産を売却される際には、不動産の譲渡所得税などの税金がかかるので、注意しましょう。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
9:00~19:00

お電話、メール、ファックスでのご相談は、下記宛てにお願いいたします。

初回のご相談については、無料となっております。 

出張でのご相談にも対応させていただいておりますので、 事前のご予約をお願いいたします。

まずは、お気軽にご連絡下さい。

お電話でのお問合せはこちら

042-420-9702

FAXでのお問合せはこちら

042-420-9703

ヤナガワ司法書士事務所では、相続の手続(遺言書の確認・遺言書の検認・相続人の調査・相続放棄・単純承認・限定承認・遺産分割協議・相続登記)を中心に、債務整理や、労働問題などにも対応しております。

司法書士が、分かりやすく、やさしく、懇切丁寧に対応しております。
出張による面談もしておりますので、お気軽にご相談ください。

また、土日にも対応しますので、事前にご連絡いただければ、ご予約を承ります。

対応エリア
東京都東久留米市を中心に、西東京市、清瀬市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、小金井市、小平市、国分寺市、立川市、所沢市、入間市、新座市、朝霞市、練馬区、豊島区、板橋区、他東京23区、埼玉県、神奈川県

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

042-420-9702

<受付時間>
9:00~19:00
※は除く

ごあいさつ

栁川拓

司法書士の栁川拓です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

ヤナガワ司法書士事務所

住所

〒203‐0053
東京都東久留米市本町1丁目3番20号 ヤマサビル403号室

アクセス

【電車の場合】
西武池袋線東久留米駅 西口徒歩1分

池袋方面からご来所される方
池袋駅⇒東久留米駅 急行でひばりが丘駅下車後、準急または普通にお乗換えして、1駅です(約20分)。
また、準急は停車します。

所沢方面からご来所される方
所沢駅⇒東久留米駅 準急あるいは普通で3駅です(約8分)。

【バスの場合】
武蔵小金井方面からご来所される方
武蔵小金井駅から東久留米駅西口行きの西武バスがあります。

朝霞台駅方面からご来所される方
朝霞台駅から東久留米駅東口行きの西武バスがあります。

新座駅方面からご来所される方
新座駅南口から東久留米駅東口行きの西武バスがあります。

受付時間

9:00~19:00

主な業務地域

東京都東久留米市を中心に、西東京市、清瀬市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、小金井市、小平市、国分寺市、立川市、練馬区、所沢市、入間市、新座市、朝霞市、練馬区、豊島区、板橋区
他東京23区、埼玉県、神奈川県