相続登記をするにあたり、最も大変な作業が、被相続人の戸籍謄本等を集めることでしょう。集め方の大まかなやり方は次のようになります。

① 被相続人の最後の本籍が分かれば、その市役所等に戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍(以下、「戸籍等」とします)がありますので、そこで、出生から死亡までの戸籍等を請求します。

この時、被相続人の出生から死亡までの戸籍がすべて揃うことは、まず、無いため、この中の一番古い戸籍から前の本籍地を特定します。

 また、被相続人の最後の本籍が分からない場合でも、被相続人の最後の住所地が分かれば、被相続人の住民票の除票(亡くなられた方は、通常の住民票ではなく、住民票の除票が発行されます。ただし、役所によって保存期間が異なるので注意を要します)を取得し、その際に本籍地の記載を省略しなければ、最後の本籍地が分かりますので、そこから戸籍等を集めることができます。

② 次に①で特定した本籍地の市役所等に対して、①と同様に出生から死亡までの戸籍等を請求します。

③ ②で取得した戸籍等で一番古い戸籍から前の本籍地を特定します。

④ ③で特定した本籍地の市役所等に対して、出生から死亡までの戸籍等を請求します。
 

以下、この繰り返しをすることで被相続人の出生から死亡までの戸籍等をすべて集めます。
 

上記の戸籍等は、すべて郵送で取得することもできます。

通常、その場合には、以下の書類が必要となります。詳しくは請求する役所に必ず前もって聞いておいた方がよいでしょう。

インターネットができる環境にある方であれば、役所のホームページで郵送での請求方法が記載されているところが多いので、そちらをご確認していただきたいと思います。

戸籍謄抄本請求書

ii 身分を証明できる運転免許証などのコピー

   運転免許証などは、できれば表と裏をコピーした方がよいです。

iii 被相続人との関係が分かる戸籍謄本等のコピー

 相続人からの請求の場合、被相続人と相続人の関係を証明しなければならないので必要になります。

iv 戸籍等取得のための手数料定額小為替を郵便局で購入します)

 戸籍等が何通あるか分からないので、少し多めの定額小為替を入れておくとよいでしょう。

Ⅴ 現住所(宛先)・宛て名を記載し、返送代金分の切手を貼った返信用の封筒

 返送される戸籍等の数が分からないので、80円切手は返送用の封筒に貼っておき、10円切手などをクリップなどで留めておくのがよいです。

通常は、90円分あれば、足りることが多いですが、戸籍の数が多くなることもありますので、少し多めに切手を入れておきましょう。
 

本籍地が市町村が合併などにより、どの市町村の役所に請求すればよいかが分かりづらくい場合もあります。

その場合には、インターネットなどで、探すのが便利です。
 

また、集めた戸籍等が古く、手書きである場合も珍しくありません。この時、戸籍に記載されている文字が達筆であったり、インクがにじんでいて、戸籍等に何が記載されているかが分かりづらいこともあります。

このような場合には、その戸籍を取得した役所に電話で直接聞くことができます。その際に、戸籍に記載されている番号を伝えると、話がスムースに進みます。

通常は、丁寧に教えてくれます。

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