任意整理とは、裁判所を通さず、弁護士や司法書士がご依頼者様に代わって、貸金業者などと話し合いをし、返済計画を立てたうえで、その計画にしたがって、返済していくやり方です。

ご依頼者様と貸金業者とのこれまでの取引の経過が分かる資料を貸金業者に提出してもらい、それを利息制限法の規定に基づいて再計算をして、返済計画を立てます。

貸金業者と交渉して、その返済計画で双方が合意すれば、そこで和解をします。 

3〜5年間の期間で分割返済することが通常ですが、貸金業者によっては、それ以上もOKであったり、以下でという業者もあります。

任意整理の流れ

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ご依頼から支払の開始まで、1〜3か月程度かかります。最近では信販系会社の取引履歴の開示に時間がかかることがあるため、もう少し時間のかかることがあります。

1 ご相談・面談

任意整理の場合、ご相談の際には、収入、支出の内容を詳しくお聞きし、方針を決定します。今後の支払いが厳しいなど、内容によっては、自己破産、民事再生でなければ、受任することが難しいこともありますので、ご了承ください。

2 受任通知の発送

任意整理で方針が決定し、司法書士が受任した場合、受任通知という通知を貸金業者に送付します。受任通知を送付し貸金業者に到達すると、貸金業者は、ご依頼者様に請求することができなくなります。

この時点で、貸金業者からの請求がくることはなくなります。

この後、貸金業者は、支払いを一時停止されるため、延滞情報を信用情報機関に登録します。いわゆる、ブラックリストに情報が載るということになります。ただ、司法書士へ受任する以前から貸金業者への支払いの延滞が長い場合には、すでにブラックリストに情報が載ってしまっている場合もあります。

受任通知には、司法書士が介入したので、今後は、ご依頼者様に請求しないでくださいという内容とご依頼者様と貸金業者の取引履歴のを開示の請求を記載して送付します。

3 取引履歴の請求・開示

受任通知に取引履歴の請求を記載すると、貸金業者は、通常、1か月以内に貸金業者から取引履歴を開示してきます。過去には、取引履歴を開示しないような貸金業者もありましたが、現在では、一部の業者を除いて、開示の請求には応じます。

この背景には、最高裁判例で貸金業者の開示義務を認めたこと、行政指導をされてしまうことがあるためです。

4 引き直し計算

取引履歴が開示されると、司法書士が利息制限法の規定に基づいて、引き直し計算を行います。利息制限法の範囲の利息で貸し付けを行っている場合には、借金の残金が減少することはありませんが、利息制限法規定の上限の利息を超えて貸し付けが行われている場合には、借金の残金が減少し、場合によっては、過払い金(貸金業者に多く返済しすぎたお金のことをいいます。多く返済しすぎているので、貸金業者に返してくださいと請求することができます)が発生していることもあります。

5 和解交渉の開始

取引履歴に基づいて、引き直し計算を行い、借金の残額が決定すると、ご依頼者様が1か月に支払うことができる金額の範囲内で、各貸金業者の残額の割合に応じて、各貸金業者の1か月の返済額を決めます。

1か月の返済額、返済時期、返済期間、懈怠約款(和解後、支払いを開始してから、支払を延滞してしまった場合の決まりごとのようなものです)などを決め、和解案を作成し、各業者に対し、和解の提案をします。⇒懈怠約款の文例はこちら

過払い金が発生している業者には、過払い金の請求をします。

6 和解の成立

司法書士が提案した、和解案で貸金業者が納得すれば、和解成立ということになります。

しかし、この時に貸金業者が納得しない場合には、何度かの交渉が必要となります。

現在、貸金業者も経営状態がよくないところが多く、簡単には和解できない場合もあります。

7 支払の開始

和解が成立すると、和解案にしたがって、ご依頼者様ご自身が支払いを開始します。

通常は、和解の際に懈怠約款を付けることが多いため、支払いが開始した後に、支払いができなくなってしまうと、2回の延滞で、損害金が発生し、一括での支払いを請求されることあるので、ご注意ください。

 

以上が、任意整理をした場合の大まかな流れです。 任意整理の費用はこちらになります。

もし、ご不明な点などございましたら、042−420−9702までお気軽にご連絡ください。
 

任意整理のメリット

① 原則として、これまでついていた利息分がなくなるため、返済総額が減少します。

② 長期間の取引があるご依頼者様の場合、再計算をすることで、残金が減少することがあります。

③ ②の再計算により、場合によっては、過払い金が発生することがあります。

任意整理のデメリット

① 弁護士や司法書士が、ご依頼者様の代理人として貸金業者との間に入る際には、債務整理の受任をしましたという通知をしますが、この通知をすると、貸金業者は、信用情報機関(ブラックリスト)にご依頼者様の情報を登録します。この情報が登録されると、5〜7年の間、新たな借り入れやカードでのショッピングができなくなってしまいます。

② 失業や病気などにより、定期的な収入がなくなってしまい、返済計画にしたがって返済できなくなってしまった場合、一括返済を請求されたり、遅延損害金が発生することがある。

和解内容にもよりますが、2回程度返済を怠った場合には、一括での返済を請求され、延滞時からの遅延損害金が付されることが多いです。

今後、どうしても支払うことができないような状況であれば、任意整理から自己破産や個人再生などに方針転換することになります。
 

任意整理Q&A

Q 家族には内緒で、借金をしており、支払いが厳しくなってきました。債務整理をしたいのですが、家族に分からずにできますか?

また、家族以外の人に分かってしまうことがありますか? 

A 任意整理であれば、基本的にはできますが、当事務所では、なるべく内緒にはしない方がいいとの方針です。それは、過去に、貸金業者などから通知が行ってしまい、結局は、分かってしまったことがありますし、1人では、精神的に厳しくなってしまうこともあるからです。

自己破産や民事再生の場合には、家計全体の状況の提出や配偶者の給与明細書(個人再生の場合)の提出があるため、ご家族に内緒でこれらの方法を採ることは難しいです。

また、任意整理の場合、ご家族以外の方に分かってしまうことは、原則としてありません。ただ、弁護士や司法書士に債務整理をご依頼された場合には、ブラックリストに載りますので、これを調査できる業者には、分かってしまいます。

自己破産や個人再生の場合には、官報という機関紙に、氏名等が掲載されてしまいますので、これを見ている人には、分かってしまいます。
 

Q 任意整理をするには、どのくらいの費用がかかりますか?また、司法書士に依頼した場合、どのくらいの時間がかかりますか?

A 当事務所の任意整理の費用は、こちらになります。 費用の分割払いにも対応しますので、まずはお気軽にご連絡ください。

また、司法書士にご依頼された場合には、ご依頼から和解に基づく支払い開始まで、少なくとも、3か月程度はかかります。業者によっては、取引履歴の開示に時間を要するところもありますので、6か月程度かかる場合もあります。
 

Q 会社から給与を減額されてしまい、これまでとおりに支払って行くことができなくなってしまいました。任意整理はできますか?

A  任意整理をご依頼された場合には、司法書士がお客様に代わって貸金業者と和解をし、その和解金額を3〜5年で返済することになります。

お客様の現在の状況を考え、1か月に支払う和解金額を決定することになりますので、収入から生活費や税金など必ず出費しなければならない金額を控除して、支払いができそうもない場合には、任意整理で受任することはできません。 

この場合には、自己破産や個人再生の手続きによることになります。
 

貸金業者に訴えられてしまいました。どうすればよいでしょうか?

A  貸金業者は、一定の期間支払いが滞っているような場合や債務者との最後の取引から5年が経過しそうな場合には、訴訟を提起してくる場合があります(最後の取引から5年を経過すると時効によって借金が消滅することがありますので、それを防ぐために、貸金業者は訴えてくるのです)。

訴訟が提起され、ご自宅などに訴状が届きます。これをそのまま放置しておきますと、貸金業者の勝訴になってしまいますので、第1回の口頭弁論期日までに、答弁書という書面を提出する必要があります。

第1回の口頭弁論期日に裁判所に出頭し、和解をするのが、よい方法でしょう。

もし、答弁書を出さず、裁判所にも1度も出頭しないような場合には、原告である貸金業者が勝訴するため、その判決に基づいて、強制執行されることになります。

強制執行とは、債務者の給与債権を差し押さえたり、預金債権を差し押さえたりすることで、強制的に債権回収することです。

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