1 過払い金とは 

過払い金とは、これまで、利息制限法という法律の上限である利息を超えて返済していたため、返済する必要がないにもかかわらず、支払ってしまったお金のことをいいます。

返済する必要がなかったお金なので、当然、貸金業者に返せと請求することができます。

過払い金は、これまでの借り方や返し方にもよりますが、通常では、5年以上の取引がある方の場合は、発生している可能性が高いものと思われます。

ただし、繰り返しますが、利息制限法規定の利息を超えた利息で返済している場合でなければ、発生することはありません。

2 過払い金の請求

過払い金が発生していた場合、貸金業者に請求することになりますが、貸金業者も経営難を理由に過払い金の50%〜70%の返還での和解をお願いしますというように言ってくることが多くなってきています。業者によっては、これよりも低い割合を主張してくるところもあります。

今、大手の貸金業者までもが経営破綻することがあるため、過払い金の返還についての和解交渉を先延ばしにすると、過払い金が全く戻ってこなかったり、戻ってきても大幅に減額されてしまうおそれもあります。

貸金業者とのやり取りや財務資料を確認できるものは確認し、貸金業者の経営状態をある程度予測し、貸金業者によって対応を変える必要があるのかもしれません。

返還額をいくらにするかということ返還時期をいつにするのかということは、非常に重要なことです。もし、この部分で貸金業者との折り合いがつかなければ、裁判上で争うことになります。

3 裁判上での過払い金の請求

貸金業者との話し合いがつかない場合には、訴訟を提起することになります。

訴訟を提起すると、特別の事情などがない限り、過払い金のほぼ全額に近い額が返還されることが多いです。

特別の事情とは、一度、完済して、何年かあとにまた借り入れを開始している場合に、完済時から再度の借り入れの開始時までの期間があまり長くなってしまっている事情がある場合などを指します。この場合には、戻ってくるはずの過払い金の額が大きく減少する可能性があります。

この他にも、いくつかの特別の事情があります。⇒くわしいくことは、こちらまでご連絡ください

また、訴訟する場合には、訴訟費用がかかりますので、そのことも考慮に入れて考える必要があります。⇒訴訟費用はこちら

過払い金についても、一般の債権となるので、消滅時効にかかります。

消滅時効とは、一定の期間、権利の行使を行わないと、その権利が消滅する制度です。

典型的なものとしては、お金を個人間で貸した場合、貸した人は、借りた人に、返済期限後、10年間貸したお金を返してくださいと一度も言わず、借りた人も全く返済していないような場合には、貸したお金は、時効で消滅することになります。

実際に借りたお金が時効で消滅するためには、借りた人が時効で消滅しましたと主張しなければなりません。
 

過払い金も10年で消滅時効にかかるため、10年以上経過してから請求しても、貸金業者から消滅時効の援用をされてしまいます。

この10年は、どの日から数えて10年かということについて、争いがありましたが、最終取引日から数えて、10年ということで、判例は判断しました。

最終取引日とは、貸金業者が最後にお金を貸した日、あるいは、借りた人が最後に貸金業者にお金を返済した日を基準にするとされています。

このように、以前に貸金業者と取引をされ、終了されている方は、時効で過払い金の請求をしても取り戻すことができなくなってしまうこともありますので、なるべく早めに請求することをお勧めします。

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