〒203‐0053 東京都東久留米市本町1丁目3番20号 ヤマサビル403号室
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貸金業者との和解契約書の一例です。下記の黄色い部分が、懈怠約款の具体例です。
期限の利益を失うということは、分割での返済ができなくなることを意味します。
したがって、残金の一括返済をする必要が生じてしまいます。
第●条 乙は、前条の金額を、分割して下記の銀行口座に振込送金する。支払期日の最終日が銀行休業日に当たるときは、翌銀行営業日までとする。
第1回を、平成23年6月20日とし、第2回目以降を平成23年7月20日より、
毎月20日限り、下記内訳のとおり支払う。
内訳 1,475円×1回(初回)
6,000円×58回
計349,475円 支払回数59回
乙が、上記分割払いにつき、2回分以上の金額の支払いを怠った場合は、期限の利益
を失い、その翌日から年率●%の延滞損害金を付して支払う。
記
銀行名・支店名 ●●銀行 ▲▲支店
口座の種類 普通口座
口座番号 1234567
名義人 ■■株式会社
ヤナガワ司法書士事務所では、相続の手続(遺言書の確認・遺言書の検認・相続人の調査・相続放棄・単純承認・限定承認・遺産分割協議・相続登記)を中心に、債務整理や、労働問題などにも対応しております。
司法書士が、分かりやすく、やさしく、懇切丁寧に対応しております。
出張による面談もしておりますので、お気軽にご相談ください。
また、土日にも対応しますので、事前にご連絡いただければ、ご予約を承ります。
対応エリア | 東京都東久留米市を中心に、西東京市、清瀬市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、小金井市、小平市、国分寺市、立川市、所沢市、入間市、新座市、朝霞市、練馬区、豊島区、板橋区、他東京23区、埼玉県、神奈川県 |
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〒203‐0053
東京都東久留米市本町1丁目3番20号 ヤマサビル403号室
【電車の場合】
西武池袋線東久留米駅 西口徒歩1分
池袋方面からご来所される方
池袋駅⇒東久留米駅 急行でひばりが丘駅下車後、準急または普通にお乗換えして、1駅です(約20分)。
また、準急は停車します。
所沢方面からご来所される方
所沢駅⇒東久留米駅 準急あるいは普通で3駅です(約8分)。
【バスの場合】
武蔵小金井方面からご来所される方
武蔵小金井駅から東久留米駅西口行きの西武バスがあります。
朝霞台駅方面からご来所される方
朝霞台駅から東久留米駅東口行きの西武バスがあります。
新座駅方面からご来所される方
新座駅南口から東久留米駅東口行きの西武バスがあります。
9:00~19:00
東京都東久留米市を中心に、西東京市、清瀬市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、小金井市、小平市、国分寺市、立川市、練馬区、所沢市、入間市、新座市、朝霞市、練馬区、豊島区、板橋区
他東京23区、埼玉県、神奈川県