〒203‐0053 東京都東久留米市本町1丁目3番20号 ヤマサビル403号室
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相続の登記をする際には、相続する不動産の価額に基づいて、登録免許税という税金を支払わなければなりません。この登録免許税を算出するのに必要なのが、固定資産評価証明書です。
相続人が被相続人の所有していた不動産の固定資産評価証明書を取得するには、不動産の所在地の市町村役場(東京23区の場合は、都税事務所)に下記の書類を提出して請求します。下記の書類に関しては、一般的に必要なものとされていますが、必ず一度、役場に事前にご確認下さい。
① 申請書(申請書は、役場の窓口にあります。また、インターネットができる環境にあれば、役場によっては、申請書がダウンロードできます。)
申請書には、地番や家屋番号を記載する必要があります。地番、家屋番号は、一般にいう「通常の住所」とは異なるので注意が必要です。登記簿謄本や権利証、固定資産税の納付書などがあれば、これらに記載があります。
② 被相続人との関係が分かる戸籍謄本等
相続人からの申請であることが分かるように官公署発行の戸籍謄本などが必要となります。
③ 身分証明書
運転免許証などが必要となります。運転免許証などの顔写真が付いているものに関しては、1点のみでよいですが、顔写真が付いていない健康保険証などの場合には、2点(例えば、健康保険証と国民年金手帳など)が必要となる場合が多いです。
④ 認印
①の申請書には、押印が必要となります。
⑤ 手数料
役場によって手数料は異なりますので、事前にご確認下さい。
⑥ 委任状(代理人が申請する場合のみ)
相続人から別の人に取得するのを依頼した場合に必要となります。
なお、代理人からの申請の場合には、③の身分証明書及び④の認印については、代理人のものが必要となります。
固定資産評価証明書を取得する場合、必要事項を記載の上、2番に○を付けます。
なお、役場が遠方であったり、役場に行っている時間がない場合には、郵送での申請が可能です。この場合には、戸籍謄本等を郵送で取得するのとほぼ同じ要領です。
②の戸籍謄本等及び③の身分証明書はコピーで構いません。
また、手数料は定額小為替を郵便局で購入し、小為替に何も記入しないで下さい。
なお、郵送の場合には、返信用封筒が必要となりますが、宛先の住所、氏名をご記入のうえ、切手を貼って下さい。
ヤナガワ司法書士事務所では、相続の手続(遺言書の確認・遺言書の検認・相続人の調査・相続放棄・単純承認・限定承認・遺産分割協議・相続登記)を中心に、債務整理や、労働問題などにも対応しております。
司法書士が、分かりやすく、やさしく、懇切丁寧に対応しております。
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また、土日にも対応しますので、事前にご連絡いただければ、ご予約を承ります。
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〒203‐0053
東京都東久留米市本町1丁目3番20号 ヤマサビル403号室
【電車の場合】
西武池袋線東久留米駅 西口徒歩1分
池袋方面からご来所される方
池袋駅⇒東久留米駅 急行でひばりが丘駅下車後、準急または普通にお乗換えして、1駅です(約20分)。
また、準急は停車します。
所沢方面からご来所される方
所沢駅⇒東久留米駅 準急あるいは普通で3駅です(約8分)。
【バスの場合】
武蔵小金井方面からご来所される方
武蔵小金井駅から東久留米駅西口行きの西武バスがあります。
朝霞台駅方面からご来所される方
朝霞台駅から東久留米駅東口行きの西武バスがあります。
新座駅方面からご来所される方
新座駅南口から東久留米駅東口行きの西武バスがあります。
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