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過払い金についても、一般の債権となるので、消滅時効にかかります。
消滅時効とは、一定の期間、権利の行使を行わないと、その権利が消滅する制度です。
典型的なものとしては、お金を個人間で貸した場合、貸した人は、借りた人に、返済期限後、10年間貸したお金を返してくださいと一度も言わず、借りた人も全く返済していないような場合には、貸したお金は、時効で消滅することになります。
実際に借りたお金が時効で消滅するためには、借りた人が時効で消滅しましたと主張しなければなりません。
過払い金も10年で消滅時効にかかるため、10年以上経過してから請求しても、貸金業者から消滅時効の援用をされてしまいます。
この10年は、どの日から数えて10年かということについて、争いがありましたが、最終取引日から数えて、10年ということで、判例は判断しました。
最終取引日とは、貸金業者が最後にお金を貸した日、あるいは、借りた人が最後に貸金業者にお金を返済した日を基準にするとされています。
このように、以前に貸金業者と取引をされ、終了されている方は、時効で過払い金の請求をしても取り戻すことができなくなってしまうこともありますので、なるべく早めに請求することをお勧めします。
ヤナガワ司法書士事務所では、相続の手続(遺言書の確認・遺言書の検認・相続人の調査・相続放棄・単純承認・限定承認・遺産分割協議・相続登記)を中心に、債務整理や、労働問題などにも対応しております。
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