Q 相続人のうちの1人が、家から出て行ってしまい、行方不明になっていますが、どのような手続きを進めればよいでしょうか?

相関図(行方不明1).bmp

A 右図のように、Aが亡くなり、Bとの音信も途絶え、その生死が7年間以上、分からない場合には、CまたはDが、失踪宣告の申し立てを家庭裁判所にすることができます(ただし、Bとの音信が途絶えてから、7年以上経っていないと、この申立てはできません)。

 家庭裁判所は、不明者Bや不明者Bを知る人に届出をさせるために、6か月以上の期間を定めて、公示催告をします。

 この期間内に、届出がなければ、家庭裁判所は、失踪宣告の審判を出します。

 失踪宣告の審判が確定すると、Bは法律上、死亡したものとみなされ、Bの死亡時期は、最後に生死の確認が取れた時から、7年後となります。  

 上記の事例で、Aの死亡が平成23年5月1日、Bとの最後の音信が平成15年9月1日としますと、Bの死亡は平成22年9月1日となりますので、まずは、Bの相続が開始し、A、C、Dが相続することになります。その後、Aの相続が開始し、C、Dが相続人となります。
                  

Q 上記の事例で Bとの音通が途絶えて7年経っていない場合に、遺産分割協議をしたいのですが、どのような手続きをすればよいでしょうか? 

A 行方不明の相続人がいる場合、その相続人を除いて、遺産分割協議を行っても無効となってしまいます。

 また、本事例では、Bとの音信が不通になってから、7年を経過していないので、失踪宣告の申立てをすることができません。 

 この場合には、利害関係人である相続人から、不在者の財産管理人の選任の申立てを家庭裁判所にします。

不在者の財産管理の制度とは、従来の住所又は居所を去ってしまって簡単に帰ってくる見込みのない人(不在者)に財産管理人がいない場合、不在者自身や不在者の財産について利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産の管理人を選任し、財産の管理を行うことができるというものです。

この制度は、失踪宣告のように、期間についての制約がないため、いつでも申立てをすることができます。

したがって、Bとの音信が不通となって、7年を経過していない場合でも、ほかの相続人から不在者の財産管理人の申立てををすることができ、不在者の財産管理人と他の相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

ただ、不在者の財産管理人は、不在者の財産の保存行為等をすることしかできません。

遺産分割協議をするには、保存行為等にはあたらないので、さらに不在者の財産管理人の権限外の許可を家庭裁判所に申し立てる必要があります。
               

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