〒203‐0053 東京都東久留米市本町1丁目3番20号 ヤマサビル403号室
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相続人の調査の結果、相続人が誰もいなかった場合やいる場合でも相続人全員が相続放棄をした場合には、相続人不存在となります。
この場合には、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所が、相続財産管理人を選任し、相続財産の管理・清算、相続人の調査を行います。
一定の期間内に相続人が現れなければ、相続人不存在が確定します。
相続人の不存在が確定すると、家庭裁判所は、①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養・看護に努めた者、③被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に清算後残存する相続財産の全部または一部を与えることができます。
①は、内縁の妻、事実上の養子、事実上の養親など、②は、親族、知人、看護婦、家政婦など、③は、経済的援助を続けた会社経営者、地方自治体である市区町村、宗教法人、老人ホームなどがこれに当たる者とされています。
①〜③の者の請求がない場合には、相続財産は国のものになります。
ヤナガワ司法書士事務所では、相続の手続(遺言書の確認・遺言書の検認・相続人の調査・相続放棄・単純承認・限定承認・遺産分割協議・相続登記)を中心に、債務整理や、労働問題などにも対応しております。
司法書士が、分かりやすく、やさしく、懇切丁寧に対応しております。
出張による面談もしておりますので、お気軽にご相談ください。
また、土日にも対応しますので、事前にご連絡いただければ、ご予約を承ります。
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【電車の場合】
西武池袋線東久留米駅 西口徒歩1分
池袋方面からご来所される方
池袋駅⇒東久留米駅 急行でひばりが丘駅下車後、準急または普通にお乗換えして、1駅です(約20分)。
また、準急は停車します。
所沢方面からご来所される方
所沢駅⇒東久留米駅 準急あるいは普通で3駅です(約8分)。
【バスの場合】
武蔵小金井方面からご来所される方
武蔵小金井駅から東久留米駅西口行きの西武バスがあります。
朝霞台駅方面からご来所される方
朝霞台駅から東久留米駅東口行きの西武バスがあります。
新座駅方面からご来所される方
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