〒203‐0053 東京都東久留米市本町1丁目3番20号 ヤマサビル403号室
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1 賃金の未払いについて
① 賃金未払い
働いている会社から給与が払われないというご相談をよく受けます。
給与が支払われないということは、会社側も経営状態がよくない場合や、会社と労働者側との間での何らかの争いごとがあったりします。
しかし、労働者にとって給与が支払われないということは、生活していくことができなくなることを意味します。したがって、これは重要な問題であり、できる限り早急に解決したいものです。
この問題の解決には、まず、証拠の確保をする必要があります。
証拠となるものは、給与の規定が記載されている雇用契約書、労働条件通知書、求人票、給与明細書、就業規則、タイムカード、出勤簿、業務日報などを集めておくことが大切です。これらの証拠によって、労働契約で決まっていた給与はいくらか、これまで給与が現実にいくら支払われていたか、出勤日に実際出勤していたか、給与の支払日は何日か、などを証明します。
まずは、会社と交渉してみて、交渉にまったく応じない場合や、支払いに応じようとしないような場合には、労働基準監督署に申告します。
労働基準監督署に申告すると、労働基準監督署が会社を調査し、賃金の支払いを勧告します。賃金の未払いは、労働基準法違反であり、罰金刑になってしまう場合もあるので、この勧告によって、会社が支払ってくることもあります。
しかし、これでも支払ってこない場合には、弁護士や司法書士に依頼し、裁判手続きによって、支払い請求することを考えます。
弁護士や司法書士が介入すると、最初に内容証明郵便にて支払の請求をするのが通常です。弁護士などが入ると、相手もあきらめて支払ってくることもあります。ただし、弁護士名入りの内容証明郵便を出すことを依頼した場合には、費用がかかりますので、ご注意ください。
これでも、相手方がまったく無反応の場合には、支払督促という裁判所を通した手続きがありますが、この方法が良いものと考えます。事前の交渉で相手方が無視したりしている場合には、裁判所を通しても、これまでの対応が変わらないことが多く、支払督促の申立てに対しても何もしないことが予想されるからです。支払督促の申立てに相手方が何もしなければ、支払督促に仮執行宣言というものをつけることで、相手方の財産に対し、強制執行して、未払い賃金を回収することが可能になります。ただ、相手方に財産がなければ、これまでの手続きが無駄になってしまうこともありえます。
なお、支払督促を申し立てると、裁判所から会社に対して通知が行きますので、その通知によって、ガラリと対応が変わることもあります。この場合、相手方が支払督促に対する督促異議というものを申し立てると、通常の訴訟に移行しますので、訴訟によって争うことになります。
支払督促以外には、給与支払調停、訴訟などの方法があります。
給与支払調停の場合には、ご自分で申し立てることも十分可能ですので、この方法をご利用されるのは、お勧めです。ただ、調停の場合には強制力がないため、相手方が応じなければ、解決されずに終了してしまうこともあります。
裁判所のホームページから、申立書の雛形と記載方法に関して、ダウンロードできます。
訴訟を提起する場合には、ある程度の専門的知識が必要となるため、弁護士、司法書士などの有資格者に、一度ご相談されるのがよいでしょう。
また、賃金の支払の確保等に関する法律に基づいて、未払賃金の立替払という制度があります。これは、会社が倒産したために賃金が支払われないまま退職した労働者に対し、未払賃金を労働者健康福祉機構が代わりに立替払いしてくれるというものです。
原則、未払賃金総額の8割を立替えてもらえますが、立替額の上限額が決まっております。
ただ、立替払を請求するにあたり、いくつかの要件を満たしていないと請求が認められないことがありますので、ご注意ください。
詳しいことは、独立行政法人労働者健康福祉機構のホームページでご確認ください。
ヤナガワ司法書士事務所では、相続の手続(遺言書の確認・遺言書の検認・相続人の調査・相続放棄・単純承認・限定承認・遺産分割協議・相続登記)を中心に、債務整理や、労働問題などにも対応しております。
司法書士が、分かりやすく、やさしく、懇切丁寧に対応しております。
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