遺産分割協議後、預貯金を相続人の1人が相続した場合、その相続人が預金の払い戻しをするには、金融機関に、依頼書、遺産分割協議書、戸籍謄本、印鑑証明書、を提出し払い戻しをすることになりますが、金融機関によっては対応が異なることもあるので、払い戻しをされるの前に、連絡をして必要書類を確認されてからの方がよいでしょう。

特に、戸籍に関しては、被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要となります。 ⇒戸籍の集め方はこちら

これは、遺産分割協議書に記載された相続人のほかに、被相続人が認知していた子や養子にしていた子などがいた場合、これらの者を除外した遺産分割協議である可能性もあり、これらの者から後に預金の払い戻しを請求をされることがあるため、金融機関は、遺産分割協議書に記載された相続人以外の者がいないことを確認するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍を要求してきます。

ただ、遺産分割協議が調停で行われ、遺産分割協議書を調停調書で作成している場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍は、原則として、要求されません。調停の申立てをする際には、被相続人の戸籍を家庭裁判所に提出することが前提なので、金融機関もそのことを分かっているからです。

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