遺産分割協議の方法は、以下の3通りの方法があります。

① 現物分割

 現物分割とは、被相続人の財産に不動産、株式、預金があった場合、妻には不動産、長男には、株式、長女には預金をというふうに現物で分配する方法です。

 この方法は、被相続人の財産がいくつか存在し、相続人間でうまく分けることができれば、よいのですが、そうでない場合には、他の方法で分割せざるを得ません。

② 換価分割

 換価分割とは、①の現物分割ができなかったり、被相続人の財産が不動産のみであり、相続人の共有にすることで、誰が管理するかといった争いが生じてしまい、不動産の効用が落ちてしまうような場合に、不動産を売却し、お金に換えて、それを相続人で分配する方法です。

 この方法は、被相続人が遺した財産が相続人にとって必要のないものであれば、売却してしまってもよいのですが、そうでない場合には、この方法は採りにくいことになります。

③ 代償分割

 代償分割とは、②で記載したように被相続人の財産が不動産のみで、どうしても妻がその不動産に住み続けたいといった事情があるときには、妻名義に相続登記をして、単独で所有した方がよいものと思われます。この場合、他の相続人が自分の相続分を放棄し、妻の所有にすることで遺産分割協議がまとまれば、問題はありませんが、他の相続人が自己の相続分を主張した時には、遺産分割協議がまとまりません。遺産分割協議をうまくまとめるには、妻が自分の相続分を超えて取得することになった価額に相当する金銭を他の相続人に分配することで、遺産分割協議をまとめる方法です。

 ただし、この方法のディメリットは、遺産分割の時に、妻が他の相続人に金銭を一括して支払うことができないような事情がある場合には、他の相続人から文句がつけられて、遺産分割がまとまらないことがあります。

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