公示送達とは、相手方の所在が不明で意思表示が到達されないような場合、あるいは相手方が死亡し、相続人が誰であるかが分からないような場合に、裁判所に申立てをすることで、法律上、表意者(契約を解除しますなどと意思を表示する人のことです)の意思表示を到達させてしまう制度です。

例えば、賃借人が家賃の支払いを延滞し続けて、そのまま、どこかに行ってしまって、連絡が取れなくなってしまっているような場合には、大家さんとしては建物の賃貸借契約の解除の意思表示をしたいのにできません。

このような場合に、大家さんから賃貸借契約の解除の意思表示を、相手方であるどこかに行ってしまった賃借人に、法律上到達させてしまおうというものです。

相手方の所在が分からない場合には、相手方の最後の住所地の簡易裁判所に申立てをします。

相手方自身が誰であるかが分からない時には、意思表示をしている人の住所地の簡易裁判所に申立てを行うことになります。

相手方の所在が分からない場合の申立の際の添付書類は、①相手方に通知する意思表示を記載した書面、②相手方の所在が分からないことを証する書面です。

②の書類は、

i)戸籍謄本

ii)戸籍の附票

iii)不在住証明書

iv)住民票

v)相手方に通知をして戻ってきてしまった郵送物

vi)近所の住民の方に対する調査報告書

などがこれにあたります。

申立にあたり、収入印紙1,000円及び郵券(切手)が必要となります。

郵券に関しては、裁判所によって異なるため、必ず、事前に問い合わせましょう。
 

公示送達は、意思表示を法律上、相手方に到達させてしまう制度となるため、相手方にとって大変な不利益を与えてしまうことにもなりかねません。したがって、あまり簡単に裁判所が申立てを受理しません。申立ての手続きには、労力を要します。

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