〒203‐0053 東京都東久留米市本町1丁目3番20号 ヤマサビル403号室
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公示送達とは、相手方の所在が不明で意思表示が到達されないような場合、あるいは相手方が死亡し、相続人が誰であるかが分からないような場合に、裁判所に申立てをすることで、法律上、表意者(契約を解除しますなどと意思を表示する人のことです)の意思表示を到達させてしまう制度です。
例えば、賃借人が家賃の支払いを延滞し続けて、そのまま、どこかに行ってしまって、連絡が取れなくなってしまっているような場合には、大家さんとしては建物の賃貸借契約の解除の意思表示をしたいのにできません。
このような場合に、大家さんから賃貸借契約の解除の意思表示を、相手方であるどこかに行ってしまった賃借人に、法律上到達させてしまおうというものです。
相手方の所在が分からない場合には、相手方の最後の住所地の簡易裁判所に申立てをします。
相手方自身が誰であるかが分からない時には、意思表示をしている人の住所地の簡易裁判所に申立てを行うことになります。
相手方の所在が分からない場合の申立の際の添付書類は、①相手方に通知する意思表示を記載した書面、②相手方の所在が分からないことを証する書面です。
②の書類は、
i)戸籍謄本
ii)戸籍の附票
iii)不在住証明書
iv)住民票
v)相手方に通知をして戻ってきてしまった郵送物
vi)近所の住民の方に対する調査報告書
などがこれにあたります。
申立にあたり、収入印紙1,000円及び郵券(切手)が必要となります。
郵券に関しては、裁判所によって異なるため、必ず、事前に問い合わせましょう。
公示送達は、意思表示を法律上、相手方に到達させてしまう制度となるため、相手方にとって大変な不利益を与えてしまうことにもなりかねません。したがって、あまり簡単に裁判所が申立てを受理しません。申立ての手続きには、労力を要します。
ヤナガワ司法書士事務所では、相続の手続(遺言書の確認・遺言書の検認・相続人の調査・相続放棄・単純承認・限定承認・遺産分割協議・相続登記)を中心に、債務整理や、労働問題などにも対応しております。
司法書士が、分かりやすく、やさしく、懇切丁寧に対応しております。
出張による面談もしておりますので、お気軽にご相談ください。
また、土日にも対応しますので、事前にご連絡いただければ、ご予約を承ります。
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【電車の場合】
西武池袋線東久留米駅 西口徒歩1分
池袋方面からご来所される方
池袋駅⇒東久留米駅 急行でひばりが丘駅下車後、準急または普通にお乗換えして、1駅です(約20分)。
また、準急は停車します。
所沢方面からご来所される方
所沢駅⇒東久留米駅 準急あるいは普通で3駅です(約8分)。
【バスの場合】
武蔵小金井方面からご来所される方
武蔵小金井駅から東久留米駅西口行きの西武バスがあります。
朝霞台駅方面からご来所される方
朝霞台駅から東久留米駅東口行きの西武バスがあります。
新座駅方面からご来所される方
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