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内容証明郵便を出した場合でも、以下のように相手方に届かないことがあります。
① 相手方が受け取りを拒否した場合
相手方が、内容証明郵便に記載してある内容を事前にある程度分かっていたり、感情的になり、受け取りを拒否することがあります。この場合、当然相手方は、内容を見ていないことになりますが、郵便自体が相手方に到達したことになります。
したがって、内容証明郵便に記載した、契約の解除や賃料の支払いの請求などの内容は、法的な効果が発生することになります。
② 相手方に配達されなかった場合
内容証明郵便は、書留郵便で出すことが原則なので、相手方が、留守などで受け取ることができないことがあります。このときには、郵便局で1週間程度保管することになります。この期間に、相手が、郵便局に連絡をして、受け取ってくれればよいのですが、そのままの状態で、保存期間を過ぎてしまいますと、内容証明郵便が差出人に戻って来てしまいます。こうなってしまうと、①の場合と異なり、相手方に届いたことになりません。法的にも、契約の解除や支払の請求などをしたことになりません。
このような場合には、内容証明郵便をコピーして、普通郵便で、相手方にもう一度出してみるのが、良いでしょう。確実に相手方に到達した証拠が残ることにはなりませんが、相手方に届けば、差出人が主張しようとしていることは分かるはずですし、法的な効力は発生します。
③ 相手方の所在が不明のとき
内容証明郵便を出したにもかかわらず、相手方がすでにその住所にいないような場合には、転居先不明ということで、戻ってくることがあります。この場合には、相手方を探して、現在どこに住んでいるのかを調べなければなりません。弁護士や司法書士に事件をご依頼された場合には、職務上の請求で住所をある程度まで調べることができますが、これにも限界があります。どうしても、相手方の所在が分からないときには、公示送達という方法を使って、無理やりに到達させてしまうことができます。
ただ、この公示送達という方法は、裁判所の手続きを経る必要があるため、内容証明郵便を単に出すよりは、手間と時間、費用がかかってしまいます。
⇒ 公示送達とは
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