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では、内容証明郵便を実際には、どのように作成すればよいのでしょうか。
内容証明郵便は、1ページに書くことができる文字数は決まっています。
1行に20字以内、1枚に26行以内です。
市販されているものを使ってもよいですし、ワープロ等で1行の文字数と1ページの行数を指定すれば、結構簡単に作成することができます。
内容の作成につきましては、相手方に対してあまりに感情的になりすぎてしまいますと、客観的に見ても、よくない文章になってしまいがちになりますので、あくまで証拠を残すことが、主たる目的であることを認識することが大切です。
まちがっても、脅迫となったり、単なる侮辱となってしまうことがないようにしましょう。
文章が書き終わりましたら、よく見直してもう一度確認し、よければ、差出人(あるいは通知者などともいいますが、ともに内容証明郵便を出す方の人の呼び名です)のお名前のわきに押印します。このときの印鑑は、実印である必要はなく、通常使用している印鑑で構いません。ただし、シャチハタなどの印鑑は避けた方がよいでしょう。
なお、ページ数が2枚以上になった場合には、ホッチキスなどで綴じ、ページとページとの間に割印をすることが必要となります。この割印は、上記の差出人の氏名のわきに押印した印鑑でします。
内容証明は、同じ内容のものを3通作成し、郵便局に提出しなければなりません。
1通は、相手方に郵送され、1通は、郵便局で保管され、残りの1通は、差出人の保管用となります。
ヤナガワ司法書士事務所では、相続の手続(遺言書の確認・遺言書の検認・相続人の調査・相続放棄・単純承認・限定承認・遺産分割協議・相続登記)を中心に、債務整理や、労働問題などにも対応しております。
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池袋駅⇒東久留米駅 急行でひばりが丘駅下車後、準急または普通にお乗換えして、1駅です(約20分)。
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