〒203‐0053 東京都東久留米市本町1丁目3番20号 ヤマサビル403号室
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内容証明郵便とは、後々に争いなどが生じることが予想される場合や現在、契約の約束が守られていない場合など、紛争の相手方に対して、①どのような内容で、②いつその郵便を出したか、ということを郵便局が証明してくれるものです。
この内容証明郵便は、後に裁判などに進展していったときに大きなちからを発揮します。
例えば、建物をAさんがBさんに賃貸している場合に、Bさんが家賃を6か月間滞納していたとします。Aさんとしては、今後も、Bさんがちゃんと家賃を支払うことができなそうなので、Bさんとの賃貸借契約を解除したいものと考えています。このとき、Aさんは、Bさんに口頭で、「これまで滞納した家賃を支払って下さい。支払わなければ、賃貸借契約を解除します」と言ったとしても、後々に言った言わないの争いになってしまい、Aさんの賃貸借契約の解除は本当に有効かどうかという問題が発生するかもしれません。
このような、紛争を避けるために、AさんからBさんに対して、「滞納した家賃をいついつまでに支払わない場合には、賃貸借契約を解除します」というような文言で、内容証明郵便を出しておきます。
こうすることで、AさんはBさんに催告をしたうえで、賃貸借契約を解除したということが、ちゃんとした証拠として残ることになります。
ヤナガワ司法書士事務所では、相続の手続(遺言書の確認・遺言書の検認・相続人の調査・相続放棄・単純承認・限定承認・遺産分割協議・相続登記)を中心に、債務整理や、労働問題などにも対応しております。
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