● 戸籍謄本

  戸籍謄本とは、戸籍の原本に記載されている人のすべての部分を謄写したものです。

  これに対して、戸籍抄本とは、戸籍の原本から必要とする人の部分のみを謄写したも 

  のとなります。

  相続の登記の際に添付する戸籍は、通常、戸籍謄本を指します。

● 除籍謄本

  除籍謄本とは、結婚や死亡などによって、戸籍の原本に入っていた人のすべてが

  いなくなってしまった状態の戸籍のことです。

  例えば、父、母、子が入っていた戸籍があるとします。この時に父、母が死亡し、

  子が結婚したとすると、父、母については、その戸籍から除籍(除かれる)ことに

  なり、子については、その戸籍から出て、新たな戸籍が作成されることになりま

  すので、その戸籍には誰もいなくなってしまいます。

  このような状態になると、その戸籍は除籍謄本となります。

● 改製原戸籍

  戸籍法が改正されると、通常、戸籍の様式が、新しい戸籍法に基づいて改められ

  ます。そして、新しい戸籍が編成されますが、それまであった戸籍のことを改製原

  戸籍と呼びます。

  戸籍が改製される前にすでに死亡していた方がいる場合、その方は新しい戸籍

  には載りません。  

   新しい戸籍に載るのは、改製当時に古い戸籍(改製原戸籍)に残っている生きている

  情報であるということになります。

  古い戸籍の方に、相続人が存在し、その相続人が新しい戸籍には載らないことも当然

  考えられます

  したがって、相続人を完全に特定されるためには、古い戸籍(改製原戸籍)も取り寄せ

  る必要があるのです。

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