〒203‐0053 東京都東久留米市本町1丁目3番20号 ヤマサビル403号室
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銀行や住宅金融支援機構などの住宅ローンで住宅を購入し、その際に住宅を担保に抵当権を設定して、その後、ローンを完済したような場合には、抵当権の抹消登記をすることができます。
この場合、抵当権抹消登記は、必ずしなければならないかというと、そうではありません。
抹消の登記をしなくても、ローンが完済されているので、抵当権ももうすでになくなっていることになります。
しかし、実際に抹消登記をしないと、新たに抵当権を設定したり、住宅を売ったりする場合に、支障が生ず
ることがあります。
したがって、なるべく早めに抵当権の抹消登記をすることをお勧め致します。
また、銀行等から送られてくる抹消登記のための書類の中には、登記の際に3か月間のみ有効というような書類もありますので、やはり早めの対応をするのが、よろしいでしょう。
弊事務所に、抵当権抹消登記をご依頼された場合、お手続きはおおまかに以下のようになります。
① 銀行等から送付されております抹消書類をご持参いただきます。ご身分を証明できる運転免許証など
もその時にご持参いただきます。
⇓
② 現在の登記簿を弊事務所で調査します。もし、直近の登記簿謄本があれば、最初にご来所いただく際
にご持参いただきます。
⇓
③ 抵当権抹消登記の委任状に、ご署名・ご捺印(ご実印でなくて構いません)をしていただきます。
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④ 登記費用をご入金または、ご持参いただきます。
⇓
⑤ 弊事務所が管轄の法務局に登記申請を致します。登記が完了するまで、おおよそ、1週間程度かかり
ます。
⇓
⑥ 登記完了後に還付書類(抵当権設定契約書、代表者資格証明書、抵当権解除証書、登記完了証等)をお返し致します。
また、この際に抵当権抹消登記が完了した後の登記簿謄本(最新のもの)をお渡し致します。
以上のような流れになります。土地と建物が1つずつの場合のおおよその費用の目安ですが、すべて込の総額で、18,000円〜20,000円程度になることが、多いです。
ヤナガワ司法書士事務所では、相続の手続(遺言書の確認・遺言書の検認・相続人の調査・相続放棄・単純承認・限定承認・遺産分割協議・相続登記)を中心に、債務整理や、労働問題などにも対応しております。
司法書士が、分かりやすく、やさしく、懇切丁寧に対応しております。
出張による面談もしておりますので、お気軽にご相談ください。
また、土日にも対応しますので、事前にご連絡いただければ、ご予約を承ります。
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【電車の場合】
西武池袋線東久留米駅 西口徒歩1分
池袋方面からご来所される方
池袋駅⇒東久留米駅 急行でひばりが丘駅下車後、準急または普通にお乗換えして、1駅です(約20分)。
また、準急は停車します。
所沢方面からご来所される方
所沢駅⇒東久留米駅 準急あるいは普通で3駅です(約8分)。
【バスの場合】
武蔵小金井方面からご来所される方
武蔵小金井駅から東久留米駅西口行きの西武バスがあります。
朝霞台駅方面からご来所される方
朝霞台駅から東久留米駅東口行きの西武バスがあります。
新座駅方面からご来所される方
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