遺言書の検認申立ての時に必要な書類は次のようになります。

申立書

収入印紙(800円分)

郵券(切手)

となります。

郵券(切手)は、家庭裁判所によっても、異なることがありますので、申立ての前に家庭裁判所に聞いておくのがよいでしょう。

申立書の雛形は、裁判所のホームページからダウンロードできます。⇒申立書

また、申立書には、当事者目録を添付します。⇒当事者目録

上記の他、下記のような戸籍謄本等が必要となります。

相続人が誰になるかによって、添付する戸籍謄本等が異なってきます。一応、参考例として挙げておきました。

なお、遺言書の原本は、検認期日に家庭裁判所に持参します。この場合、封印してあるものは、絶対に開封しないようにします。

① 相続人が子の場合

 i 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

 ii 子の戸籍謄本

② 相続人が父及び母の場合

 i 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

 ii 子の出生から死亡までの戸籍謄本等(ただし、子がいた場合です) 

    相続人が父及び母になるということは、すでに子が死亡していることが前提になり、さらに子の子(孫)

    がいないことを戸籍謄本等により、証明する必要があります。 

 iii 父及び母の戸籍謄本

③ 相続人が祖父及び祖母の場合

 i 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

 ii 子の出生から死亡までの戸籍謄本等(ただし、子がいた場合です) 

    相続人が祖父及び祖母になるということは、すでに子が死亡していることが前提になり、さらに子の子

  (孫)がいないことを戸籍謄本等により、証明する必要があります。 

 iii 父及び母の死亡の記載のある除籍謄本(改製原戸籍)

    相続人が祖父及び祖母になるということは、すでに父及び母が死亡していることが前提になりますの 

    で、父及び母の死亡の記載のある除籍謄本等で父及び母の死亡した事実を証明する必要がありま

    す。 

 iv 祖父及び祖母の戸籍謄本

④ 相続人が兄弟姉妹の場合

 i 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)

 ii 子の出生から死亡までの戸籍謄本等(ただし、子がいた場合です) 

    相続人が兄弟姉妹になるということは、すでに子が死亡していることが前提になり、さらに子の子(孫)

    がいないことを戸籍謄本等を添付して、証明する必要があります。

 iii 父母の出生から死亡の記載のある除籍謄本(改製原戸籍)

    相続人が兄弟姉妹になるということは、すでに父母が死亡していることが前提になり、また、異母兄

    弟、異父兄弟のいないことを除籍謄本等で証明する必要があります。

 iv 祖父母の死亡の記載のある除籍謄本(改製原戸籍)

    相続人が兄弟姉妹になるということは、すでに祖父母も死亡していることが前提になりますので、祖父

    及び祖母の死亡の記載のある除籍謄本等で祖父及び祖母の死亡した事実を証明する必要がありま

    す。

 v  兄弟姉妹の戸籍謄本

    ただし、兄弟姉妹の一部の方が死亡している場合は、その方の出生から死亡までの戸籍謄本等も必

    要となります。 

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