〒203‐0053 東京都東久留米市本町1丁目3番20号 ヤマサビル403号室
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中古マンションの売買などを行う場合には、金融機関などで、売主さんと買主さん、仲介業者さん(不動産屋さん)が一堂に会し、以下の手続きを行います。
まず、売主さんが仲介業者さんを通じて買主さんを探し、買主さんの方も仲介業者さんを通じて物件を探します(このとき、必ずしも、仲介業者さんを入れる必要はありません)。
そして、売主さんと買主さんの条件が整えば、売買契約を結びます。ただ、買主さんは売主さんに売買代金を支払わなければいけませんので、そのお金を用意する必要があります。手元に一括して支払うだけの資金があれば問題ありませんが、ないときには、金融機関から融資をしてもらうことになります。
買主さんは、この融資してもらったお金をマンションの売買代金として、売主さんに支払います。このとき、売主さんの方に住宅ローンがあり、そのローンがすでに完済されているのであれば、売主さんは、仲介業者さんに仲介手数料を支払って、残りがあればそのお金を取得することができますが、まだ、住宅ローンが残っている場合には、上記の仲介手数料を仲介業者さんに支払い、残りのローンを金融機関に支払います。
これらの手続きを買主さんに融資する金融機関の一室等で行うことを、実務では、不動産の決済などと呼んでいます。お金の動きは上記の図の太い矢印のようになります。
また、登記の手続きは、以下のようになります。
◇売主さんのマンションに抵当権が設定されていれば、抵当権抹消登記
◇売主さん名義で登記をしたときの住所と決済時の住所が異なれば、所有権登記名義人表示変更登記(また、婚姻や養子縁組などで氏名変更があった場合も同じです)
◇売主さんから買主さんへの所有権移転登記(これによってマンションが買主さん名義になります)
◇買主さんが金融機関から融資を受ける場合には、買主さん名義に登記されたマンションに抵当権設定登記
登記費用は、抵当権抹消登記、所有権登記名義人表示変更登記は売主さんが持ち、所有権移転登記、抵当権設定登記は買主さんが持つことが多いです(登記費用はこちら)。
ちょっと複雑ですが、以上の手続きが大まかな決済の流れとなります。
実務上は、売買契約、金融機関から買主さんへの新たな融資に関するの承認などの事前準備はしておきますが、上記図の太い矢印で示した融資や売買代金の支払い、登記などは、決済日1日ですべて行います。
ヤナガワ司法書士事務所では、相続の手続(遺言書の確認・遺言書の検認・相続人の調査・相続放棄・単純承認・限定承認・遺産分割協議・相続登記)を中心に、債務整理や、労働問題などにも対応しております。
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【電車の場合】
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池袋駅⇒東久留米駅 急行でひばりが丘駅下車後、準急または普通にお乗換えして、1駅です(約20分)。
また、準急は停車します。
所沢方面からご来所される方
所沢駅⇒東久留米駅 準急あるいは普通で3駅です(約8分)。
【バスの場合】
武蔵小金井方面からご来所される方
武蔵小金井駅から東久留米駅西口行きの西武バスがあります。
朝霞台駅方面からご来所される方
朝霞台駅から東久留米駅東口行きの西武バスがあります。
新座駅方面からご来所される方
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