遺産分割協議がまとまらなかった場合には、次の方法があります。

① 遺産分割の調停

1.申立先

 遺産分割の調停の申立ては、相手方(争っている相手)の1人の住所地、または、当事者(相続人間)が合意で定める家庭裁判所に対して、行います。

2.必要書類

 申立時に必要な書類は、以下のとおりです。

□ 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

□ 相続人全員の戸籍謄本

□ 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

□ 相続人全員の住民票又は戸籍の附票

□ 遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書,預貯金通帳の写し又は残高証明書,有価証券写し等)

場合によっては、上記以外の書類を要求されることがあります。

3.申立費用

 収入印紙1,200円と予納郵券が必要となります。

 予納郵券に関しては、各家庭裁判所によって取扱いが、異なるため、事前に裁判所に確認しておきましょう。
 

② 遺産分割の審判

1.申立先

 遺産分割の審判の申立ては、被相続人の住所地、または、相続開始地の家庭裁判所に対して、行います。

2.必要書類

 申立時に必要な書類は、調停の場合と同じです。

ただし、場合によっては、それ以外の書類を要求されることがあります。

3.申立費用

 収入印紙1,200円と予納郵券が必要となります。

 予納郵券に関しては、各家庭裁判所によって取扱いが、異なるため、事前に裁判所に確認しておきましょう。

 

遺産分割の調停と審判の違い

 調停は、家庭裁判所を通じて、相続人間のお話し合いによる解決となりますが、審判では、訴訟と同様、慎重な審理がされることになり、職権探知主義という方式が採られておりますので、裁判官が職権で、相続人の範囲、遺産の範囲・評価を、決定することができます。

また、離婚事件などの場合とは異なり、遺産分割事件の場合には、調停前置主義が採用されていないので、最初に遺産分割調停の申立てをしてからでなければ、審判の申立てができないわけではありません。いきなり、審判の申立てをすることができます。しかし、家庭裁判所の実務では、まず、調停の申立てをするよう、指導することが多いようです。
まずは調停の申立てをし、話し合いがまとまらなければ、審判に移行するといった認識でよいと思われます。

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