寄与分とは、相続人が複数いる場合、その中のある相続人が、被相続人が行っていた事業に関して労務をしたり、また経済的な協力をしたり、被相続人の療養看護をすることによって、被相続人の財産の維持や増加に貢献したような場合に、その相続人には、他の何もしなかった相続人より、多くの相続分を取得させようとする制度です。 

被相続人の財産形成に貢献した相続人には、多くの相続財産を取得できるようにするのは、当然といえば、当然のことだとも考えられます。
 

以下、例を挙げると、次のようになります。
被相続人Aが、生前事業を行っており、D(子)はその事業を手伝い、Aの財産の維持・増加に貢献してきたとします。その後、Aが死亡し、死亡時の財産総額が、現金5000万円とし、Dの寄与分が1000万円で決まったとします。

相関図写6.bmp

この場合、まず、Aの死亡時の財産5000万円からDの寄与分1000万円を控除します。

5000万円−1000万円=4000万円となり、この4000万円を各相続人に分配します。

法定相続分で分配すると、

B:4000万円×1/2=2000万円

C:4000万円×1/4=1000万円

D:4000万円×1/4=1000万円

となります。

しかし、Dには寄与分があり、上記の法定相続分に寄与分の1000万円を加算しますので、法定相続分1000万円+寄与分1000万円=2000万円となります。

以上から、各相続人の相続財産取得分は、Bが2000万円、Cが1000万円、Dが2000万円となります。

☆寄与分をいくらにするかを決めるのは、原則として、相続人全員の協議で決めます。しかし、この協議が調わない場合や協議自体をすることができない場合には、家庭裁判所に申立てをして、決めることになります。

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