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特別受益者とは、相続人が複数いるとき、被相続人がある特定の相続人に対して、遺贈(*1)した場合、あるいは、婚姻、養子縁組のためや、生計を立てるために、贈与をした場合には、その遺贈や贈与を受けた相続人は、他の何ももらっていない相続人より、多くの財産を取得することになってしまい、相続人間で不公平な結果になってしまいます。
このような場合には、相続人間の不公平を是正するため、多くの財産を取得した相続人は、自分が取得できる相続分から、多くもらった分を差し引いた分しか、相続財産を取得することができません。 また、自分が取得できる相続分より多くの財産をもらっている場合には、原則として、取得できる相続財産はないことになります。
*1 遺贈とは、被相続人が遺言で、相続人に財産を与えることです。
たとえば、例をあげると、次のような場合があります。
右図のような場合、被相続人Aは生きているときに、その相続人D(子)に対し、現金3000万円
を、Dが生計を立てるために、贈与していたとします。
その後、被相続人Aが死亡し、存在した相続財産が、現金5000万円ありました。
この場合、相続財産は、被相続人Aの死亡時の現金5000万円+生前にDに贈与していた現金3000万円=8000万円ということになります。
Dの法定相続分は、8000万円の4分の1となる2000万円ですから、Dがすでにもらった3000万円を超えているわけです。
Dは、自分の相続分を超える相続財産を取得しているので、原則として、もうこれ以上財産を取得することはできませんが、贈与分3000万円−法定相続分2000万円=1000万円をほかの相続人に返還する必要もありません。これは、被相続人Aが生前に自己の意思によって、Dに贈与したものなので、その意思は尊重されるべきだからです。
したがって、被相続人Aが死亡時に残っている現金5000万円を、BとCで、分けることになります。
これを法定相続分で分けるとすると、BとCの相続分割合は、2:1となりますので、B、Cの取得分は、以下のような計算で算出できます。
B:5000万円×2/3=3000万円
C:5000万円×1/3=2000万円
以上により、相続財産を法定相続分で分配する場合には、Bが3000万円、Cが2000万円、Dは特別受益者となり、まったくもらうことができない、ことになります。
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