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自己破産とは
自己破産とは、裁判所へ申立てをすることで、借金を無くす手続きのことです。
借金はなくなりますが、ご所有されている不動産や高い価値のある財産などは、失うことになります。
自己破産するには、債務超過の状態でなければなりません。債務超過とは、債務者の借金など負債の総額が資産の総額を超えているため、今後、借金を支払うことできないような状況に陥ってしまっていることで、裁判所がこれにあたるかどうかを判断します。
自己破産の手続きは、主に、同時廃止と管財事件があります。
同時廃止:不動産や高額な資産等がないときに、破産手続きが裁判所によって開始決定されるのと同時に、破産手続きを廃止する方法です。この場合、破産手続きは終了し、免責の手続きだけが残ります。
管財事件:債務者が一定の財産を保有している場合、裁判所によって選任された破産管財人が、財産の管理・処分を行います。管財人は、債務者所有の財産を売却したり、未回収の売掛金などを回収し、これらのお金から各債権者に債権額の割合に応じて、配当を行います。
個人が自己破産の申立てをすると、同時廃止になることが多いものと思われます。
自己破産の手続きの流れ
自己破産の手続きは、以下のようになります。
司法書士に破産申立ての書類作成をご依頼された場合、ご依頼から上記の免責確定まで、最低でも3〜4か月程度はかかります。
免責が確定すると借金などは、原則として、すべてなくなります。ただし、税金など一部、免責されないものもあります。
◇自己破産手続きのメリット
① 原則として、借金がすべてなくなる。
② 強制執行などの手続きができなくなる。
破産手続廃止決定後は、債務者の財産に対する、破産債権に基づく強制執行などの手続きができなくなり、またすでにされている強制執行は、中止します。
◆自己破産のデメリット
以下は、破産した場合に受ける、デメリットです。管財事件の場合には、同時廃止の場合に比べて、費用面などでデメリットが大きくなります。
① 財産の管理・処分権の喪失
破産開始決定時、本人にあった財産の管理処分権は、破産管財人に移行します。したがって、自由に財産を処分したりすることができなくなります。
② 予納金の納付
管財事件になった場合、予納金を納めなければならなくなり、余計にお金がかかります。
③ 郵送物の転送
管財事件の場合、郵送物などが、破産管財人に転送され、封を開けて中のものを見られてしまいます。
④ 職業の制限
警備員、証券会社の外務員、生命保険募集人、宅地建物取引業者など、一定の仕事に就くことができなくなってしまいます。また、後見人や遺言執行者などになることもできなくなります。
ただ、免責が確定すれば、これらの制限はなくなりますので、これらの仕事ができるようになります。
⑤ 官報・破産者名簿への掲載
官報という国の発行している機関紙に住所・氏名などが載ることになります。また、本籍地の市区町村役場に備えられている、破産者名簿にも載ります。
官報は、だれでも見ることができるので、仕事上で周りの人が見ているような場合には、破産したことが分かってしまうおそれがあります。
⑥ 保証人がいる場合の不利益
お金を借りる際、あるいは、自動車などを購入するためローンを組む時、両親や親族に保証人となってもらっている場合は、通常、債務者が破産するとその保証人に請求が行くことになります。そうなると、保証人は、残金を返済しなければならなくなってしまいます。
以上が、主なデメリットですが、これらのほかに、居住の制限、説明義務、引致などのデメリットもあります。また、ブラックリストへの掲載による不利益は、任意整理の場合と同様です。
司法書士の業務
司法書士は、破産申立てに関しては、破産申立ての書類作成の代理業務までとなりますので、審尋期日に代理人として裁判所に出頭することはできません。
破産の場合の司法書士報酬は、こちらです。
自己破産Q&A
Q 破産したことを勤めている会社や知人に知られたくないのですが大丈夫でしょうか?
A 自己破産をした場合には、国が発行している官報という機関紙に氏名・住所が載りますので、もし勤められている会社の方や知人の方が、官報を見ていれば知られてしまうことになります。ただ、官報を見ている人はそれほど多くないため、実際に知られてしまうことは、少ないと思われます。
また、戸籍や住民票に破産したことが掲載されることはありませんので、その点はご心配ありません。
Q 破産した場合には、所有しているすべての財産を失うのでしょうか?
A いいえ、すべての財産を失うのではありません。破産をしますと、基本的には、所有されている財産をお金に換えて、その金額を債権者への返済に充てることになりますが、これは不動産などの価値の高いものです。通常、生活必需品など生活に必要なものはそのまま所有することができます。
また、所有されている自動車でも査定した価額が、20万円を超えないような場合にはそのまま所有することができます(ただ、ローンで自動車を購入した場合、所有権留保がついており、所有権がローン会社にあるときには、原則として、自動車をローン会社に返さなければなりません)。
Q 住民税など税金の支払いも延滞していますが、破産をした場合、これらの税金はどうなりますか?
A 自己破産しても、税金については、免責されません。税金はこれまで通りに支払って行く必要があります。
ただ、役所によっては、破産をしたことが分かる破産手続開始決定正本のコピーなどを提出することにより、ある程度の便宜(分割返済や減額など)を図ってくれることもありますので、税金の返済が厳しい場合には役所に相談することがお勧めです。
Q 借金の原因がギャンブルですが、破産することはできるでしょうか?
A 破産の申立てをしても、一定の事由がある場合には、免責されないことがあります。これを、免責不許可事由といいます。
① 債権者を害する目的で、財産を隠したり、損壊した場合
② 特定の債権者だけを優遇するために、担保を立てたり、返済したような場合
③ 浪費やギャンブルなどをして財産を著しく減少させた場合
④ 財産・負債について裁判所に、うその申告・陳述をした場合
などの事実がある場合には、免責されないことになります。
破産をしても免責を受けなければ、破産する意味がありません。
ただ、上記の事実があった場合でも、裁判所の判断で免責されることがあります。また、全部は免責されなくても、一部が免責されることもあります。
したがって、ご質問の場合、ギャンブルで大きく財産を減少させたようであれば、免責されないことになりそうですが、それ程大きく財産を減少されたわけではない場合には、裁判所の判断で免責されることも考えられます。
ヤナガワ司法書士事務所では、相続の手続(遺言書の確認・遺言書の検認・相続人の調査・相続放棄・単純承認・限定承認・遺産分割協議・相続登記)を中心に、債務整理や、労働問題などにも対応しております。
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