遺言書が見つかれば、遺言書の内容にしたがうことが、原則ですが、遺言書が存在しない場合には、相続人の間で、遺産分割協議を行います。

遺産分割協議を行うには、その前提として、相続人及び相続財産の調査を行う必要があります。これらに漏れがあった場合、遺産分割協議自体が無効になったりすることがありますから注意が必要です。

相続開始後、相続財産のすべてが、相続人全員の共有状態となります。

したがって、例えば、被相続人である夫が死亡した場合、不動産について妻、長男、長女の共有、預貯金についても妻、長男、長女の共有、株式についても妻、長男、長女の共有状態になっているわけです。

共有状態になっているということは、これらのものを処分するのに、いちいち全員の同意が必要となってしまいます。 これでは、各相続人が、せっかく取得した相続財産を自由に処分することができないので困ります。

そこで、個々の相続財産を誰々のものにして、自由に処分できる状態にするのです。これが、遺産分割協議であり、共有状態から解放されるため、大きな意味を持つことになります。

例えば、『不動産については、妻が、預貯金については、長男が、株式については、長女が、それそれ取得する。』というような内容で決定することができます。

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