相続が開始した後、遺言書があるかどうかを確認しなければなりません。

遺言書が見つかった場合、その遺言書が自筆証書遺言、秘密証書遺言である場合、家庭裁判所へ検認手続の請求をしなければなりません。

公正証書遺言の場合には、検認手続の請求は不要です。
 

平成元年以降に作成された公正証書遺言の場合、公正証書遺言を作成した公証役場名,公証人名,遺言者名,作成年月日等,日本公証人連合会において,調べることができます。
 ただし、秘密保持のため、相続人等利害関係人のみが、公証役場の公証人を通じて照会を依頼できることになっていますので、下記の書類が必要となります。

① 遺言者が死亡したという事実の記載があり、かつ、亡くなった方との利害関係を証明 

 できる記載のある戸籍謄本

② ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行したもの)

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