〒203‐0053 東京都東久留米市本町1丁目3番20号 ヤマサビル403号室
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遺言とは、本人が死亡後、何をどのようにしたいかという本人の最終意思を表す、メッセージのようなものです。
何をどのようにしたいかとは、財産上のこと、あるいは、身分上のことを、死亡後、どのようにするのかと言った法律的な内容となります。
例えば、『私の所有する不動産すべてを長男に、預貯金すべてを長女に相続させる。』などと、遺言書には、記載します。
法律的な内容以外のこと、例えば、『兄弟同士仲良く暮せ』などと記載しても、法的な意味はもちえません。しかし、道義的な意味は大きいので、尊重されるべき内容となります。
遺言には、大きく分けて、次の3種類があります。
自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。この他にも、特別方式による遺言があります。
①自筆証書遺言:遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印する遺言書です。
②公正証書遺言:公証人役場にて、証人2名以上の立会いの下、遺言者が述べた内容を公証
人が筆記し、作成する遺言書です。
③秘密証書遺言:遺言者が署名・押印した遺言書を公証人1名と証人2名以上の下、自己の遺
言書である旨等の申述をして作成される遺言書です。
遺言書を作成するにあたり、自筆証書遺言で作成したいと希望される方が多いですが、記載や修正に関して、いろいろな制限があったりしますので、遺言書が無効になるケースもあり、また、作成後の保管の問題や偽造・変造の問題があるため、実務上では、お勧めしておりません。
公正証書遺言なら、上記の問題がクリアーできることが多いので、当事務所では公正証書遺言にて作成することをおすすめしております。また、公正証書遺言の場合には、家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
公正証書遺言の作成手数料
公正証書で遺言を作成する際の、公証人に支払う手数料は、下記表のとおりです。
目的財産の価格については、不動産の場合は、固定資産税の納付書あるいは固定資産評価証明書などに記載のある金額を基準にすることが多いです。
株式、会員証、動産類などは、時価評価額を基準にするのが、通常です。
目的財産の価格 | 手数料 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 11000円 |
1000万円まで | 17000円 |
3000万円まで | 23000円 |
5000万円まで | 29000円 |
1億円まで | 43000円 |
1億円を超える部分については、
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで 5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円
がそれぞれ加算されます。
ヤナガワ司法書士事務所では、相続の手続(遺言書の確認・遺言書の検認・相続人の調査・相続放棄・単純承認・限定承認・遺産分割協議・相続登記)を中心に、債務整理や、労働問題などにも対応しております。
司法書士が、分かりやすく、やさしく、懇切丁寧に対応しております。
出張による面談もしておりますので、お気軽にご相談ください。
また、土日にも対応しますので、事前にご連絡いただければ、ご予約を承ります。
対応エリア | 東京都東久留米市を中心に、西東京市、清瀬市、東村山市、東大和市、武蔵村山市、武蔵野市、小金井市、小平市、国分寺市、立川市、所沢市、入間市、新座市、朝霞市、練馬区、豊島区、板橋区、他東京23区、埼玉県、神奈川県 |
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〒203‐0053
東京都東久留米市本町1丁目3番20号 ヤマサビル403号室
【電車の場合】
西武池袋線東久留米駅 西口徒歩1分
池袋方面からご来所される方
池袋駅⇒東久留米駅 急行でひばりが丘駅下車後、準急または普通にお乗換えして、1駅です(約20分)。
また、準急は停車します。
所沢方面からご来所される方
所沢駅⇒東久留米駅 準急あるいは普通で3駅です(約8分)。
【バスの場合】
武蔵小金井方面からご来所される方
武蔵小金井駅から東久留米駅西口行きの西武バスがあります。
朝霞台駅方面からご来所される方
朝霞台駅から東久留米駅東口行きの西武バスがあります。
新座駅方面からご来所される方
新座駅南口から東久留米駅東口行きの西武バスがあります。
9:00~19:00
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